○あさぎり町不当要求行為等の防止に関する条例

平成16年6月18日

条例第21号

(目的)

第1条 あさぎり町の事務事業に対するあらゆる不当要求行為及び暴力的要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取り組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、あさぎり町不当要求行為等防止対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この条例において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により、職員に身体への不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関紙、書籍等の購入要求行為又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他、前各号に準ずる行為

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 暴力団等からの不当な要求等に対する対処方針等を協議すること。

(2) 暴力団等の不当な要求等に対する情報交換に関すること。

(3) 各課にわたる横断的な連絡及び協力に関すること。

(4) 警察との連絡及び協力に関すること。

(5) その他必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 協議会は、会長、副会長及び委員により構成する。

2 会長は副町長の職にある者をもって充てる。

3 副会長は教育長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、各課の課長の職にある者をもって充てる。

(顧問)

第5条 協議会に顧問をおき、多良木警察署長及び多良木警察署刑事課長の職にある者をもって充てる。

2 顧問は、協議会の要請に応じて会議に出席して意見を述べることができる。

(発生事案の報告)

第6条 委員は、所管する業務に関係して不当要求行為等が発生した場合は、直ちに別記様式により会長に報告しなければならない。

2 前項の所管する業務については、本町発注等の現場に対する不当要求行為等を含むものとする。

3 会長は、前項に規定する報告を受けた場合は、内容を精査のうえ必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。

(協議会の開催)

第7条 この協議会の開催を希望する課が会長に協議会の開催を要請する。

2 要請を受けた会長は、必要と認める場合は協議会を招集し、これを主宰する。

(事務局)

第8条 この協議会の事務は、開催を希望する課がその都度処理する。

(各課等の連絡協議班の設置)

第9条 各課において、それぞれ暴力団等対策連絡班を設置する。

(相談等)

第10条 各課における個々の事案については多良木警察署刑事生活安全課に相談し、連携して対処するものとする。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月18日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第1条、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前のあさぎり町不当要求行為等の防止に関する条例第4条、第2条の規定による改正前のあさぎり町政治倫理条例第1条、第4条の規定による改正前のあさぎり町特別職報酬等審議会条例第2条、第6条の規定による改正前のあさぎり町奨学基金条例第3条及び第7条の規定による改正前のあさぎり町須恵コミュニティセンター条例第11条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前のあさぎり町不当要求行為等の防止に関する条例第4条第2項、第2条の規定による改正前のあさぎり町政治倫理条例第1条及び第4条の規定による改正前のあさぎり町特別職報酬等審議会条例第2条第2号中「助役」とあるのは「副町長」とする。

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あさぎり町不当要求行為等の防止に関する条例

平成16年6月18日 条例第21号

(平成19年4月1日施行)