○あさぎり町生活安全条例

平成16年6月18日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、町民の安らぎとゆとりのある社会生活を営む上で地域の安全が極めて重要であることにかんがみ、犯罪、事故、災害等(以下「犯罪等」という。)を防止するため、町民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例においては「町民」とは、あさぎり町に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、店舗、事業所等の所有者及び管理者並びに事業所等に勤務するものをいう。

(町の責務)

第3条 町はこの条例の目的を達成するため、次に掲げる生活安全対策を実施するものとする。

(1) 幼児、児童、生徒等の安全確保のための施策

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化

(3) 犯罪等の防止に配慮した環境の整備

(4) 高齢者の生活安全対策

(5) 生活安全確保に関する広報啓発

(6) 前各号に掲げるもののほか、町民の生活の安全確保のために必要と認める施策

2 町は、前項の施策の実施にあたっては、関係行政機関及び関係団体との密接な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する生活安全対策に協力するものとする。

(生活安全推進協議会)

第5条 生活安全に関する施策の推進を図るため、町にあさぎり町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。

2 協議会は生活安全対策に関する事項を協議し、町長に意見を述べることができる。

3 協議会は委員10人以内をもって組織し、町長が委嘱する。

4 協議会に会長をおき、委員の互選によって定める。

(委任)

第6条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

あさぎり町生活安全条例

平成16年6月18日 条例第20号

(平成16年6月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 生活安全対策
沿革情報
平成16年6月18日 条例第20号