○あさぎり町債券運用指針

平成16年7月1日

訓令第11号

あさぎり町会計管理者は、あさぎり町資金管理及び運用基準(平成16年7月1日施行)第5条の規定に基づき、公金を債券により運用を図る場合の基本的な指針をここに定める。

(選択判断の優先順位)

第1条 債券の選択にかかる判断の優先順位は、以下のとおりとする。

(1) 元本の安全確実性

(2) 資金の用途から、投資可能な運用期間か否かの判断

(3) 収益性(利回り)

(運用の方法)

第2条 リスク(不確実性)を最小限に押さえるため、次の方法を取る。

1 信用リスクへの対応

(1) 購入対象の債券は、以下のとおりに限定する。

ア 国庫債券

イ 地方債証券

ウ 特別な法律により法人の発行する債券(「特別な法律により法人の発行する債券とは、政府保証債、金融債、その他特別の法律に基づき公庫、公団、公社等が発行する債券すべてをいう。」

エ 国庫債券、地方債証券、特別の法律により法人が発行する債券の買い現先取引

オ 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券

カ 担保付又はいずれかの格付け機関よりA格以上の格付けを付与されている社債券

キ 日本企業及び日本企業の海外現地法人の発行する円貨債券で、いずれかの格付け機関よりA格以上の格付けを付与されていて、かつ満期時点で円貨100%での償還が約束されているもの(ユーロ円債及び仕組み債を含む)

ク ①外国政府(地方政府を含む)の発行する円貨債券、②国際復興開発銀行、アジア開発銀行、米州開発銀行、国際金融公社等の国際機関及び、その他条約に基づく国際機関の発行する円貨債券、又は③政府保証に相当する外国法人の発行する債券で、いずれかの格付け機関よりA格以上を付与されていて、かつ満期時点で円貨100%での償還が約束されているもの(ユーロ円債及び仕組み債を含む)

ケ OECD加盟国の金融機関及び企業の発行する円貨債券で、いずれかの格付け機関よりA格以上を付与されていて、かつ満期時点で円貨100%での償還が約束されているもの(ユーロ円債及び仕組み債を含む)

(2) 金融機関の選択については、あさぎり町資金管理及び運用基準第5条第7項の内、第2号第3号第5号及び第6号を適用する。

2 債券価格変動リスクへの対応

当該債券の償還期限まで保有することを前提にした債券購入を原則とする。ただし公金管理検討委員会を経て売却を決定した場合は、この限りでない。

3 その他のリスクへの対応

金融情勢の変化や当該発行体の格付け低下等に伴う信用リスク、金利変動リスク、流動性リスク等を可能な限り回避するため、格付けや財務状況等保有債券に関する情報を毎月検証する。またそれらに変化が生じた場合は、すみやかに公金管理検討委員会に報告し対応策を検討する。

4 債券の売却

次の各号のいずれかに該当する場合は、運用中の債券を売却することができる。また債券の売却損失は、債券の運用収益により償却を行うことができる。

(1) 資金の安全性を確保するために必要な場合

(2) 資金の流動性を確保するためにやむを得ない場合

(3) 売却による収益効果が高い場合

(4) 安全性を確保しつつ、効率性を向上させるため、債券の入替えを行う場合

(償還差損益の考え方と処理)

第3条 債券の購入においては、取得時における償還差益(いわゆるアンダーパー)又は償還差損(いわゆるオーバーパー)の発生は、現行の購入方式からは避けられないものである。

このことは、公金の管理運用において元本割れをしないことを最重点とする本町においても重要な問題であり、償還差損の発生が職員に対する個人的な損害賠償責任問題にもなりかねない。

本町においては、公金の安全、確実かつ有利な運用を総体的に判断し、次のように考えて処理するものとする。

償還差益又は償還差損

処理の考え方

償還差益の場合(アンダーパーの場合)

ア 特に問題は生じない

イ 毎年度の償還利息は、そのまま運用益として予算計上し処理する。

ウ 償還差益は、満期償還日の属する年度において償還差益として予算計上し処理する。

エ 購入時から満期償還日までの利息の総計額と満期日の償還元本額との合計額をもって、元本に損失があったかどうかの判断をすることとする。(このことは、購入時において判断できるものである。)

償還差損の場合(オーバーパーの場合)

ア 購入金額と満期償還元本額との比較において差が生じることが、元本に損失を生じたのではないかとの疑義が生じる。

イ 購入時の投資額に対する購入時から満期償還日までの利息累計額と満期日償還元本額の合計額との比較において、元本に損失があったかどうかの判断をすることとする。(元本割れではなく運用利息が表面利息より下回った利回りになることになる。このことは、購入時において判定できるものである。従って購入時点におけるオーバーパーが、即元本割れを生じたことにはならない。)

ウ 購入時に算定される差損を年度別に分割し、毎年度の償還利息からそれに充当し、残利息を毎年度の運用利息として予算計上し処理する方法及び初年度(処理しきれない場合は、次年度)に受け取る利息を差損に充当する方法、又は満期日の属する最終年度に受け取る利息を差損に充当する方法のいずれかで処理を行う。

エ 債券の入替えを行う場合、受取利息のみで額面超過額に達しなければ、売却益を使用して額面超過額の償却を行うことができる。

オ 企業会計においては、償却原価法により、簿価と額面の一致を図る。

上記の考え方に基づき、別紙の台帳を保有債券ごとに作成し、処理するものとする。

(保有債券の管理)

第4条 債券の購入時及び満期若しくは期中売却時は、債券ごとに下記の事項の内、確定した事項を遅滞なく記録し保管する。

(1) 購入債券の名称

(2) 購入日、並びに購入価格

(3) 運用期間

(4) 満期又は売却日

(5) 償還価格又は売却価格

(6) 受取利息の合計額

(7) 債券売却益

(8) 運用期間中の利回り

(9) 期間売却の場合、その理由

(運用目標)

第5条 運用益は本指針に基づく市場運用の結果である。従って、期間を定めた運用益の目標は設定しない。

(その他)

第6条 この方針については、今後法令、諸規則、諸制度の改正及び金融商品の多様化に伴い、適宜見直しを行うものとする。

本指針は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年12月28日訓令第38号)

(施行日)

1 この指針は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この指針による改正後のあさぎり町債券運用指針は適用せず、この指針による改正前のあさぎり町債券運用指針は、なおその効力を有する。

(平成28年3月25日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年10月14日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

あさぎり町債券運用指針

平成16年7月1日 訓令第11号

(令和2年10月14日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成16年7月1日 訓令第11号
平成18年12月28日 訓令第38号
平成28年3月25日 訓令第7号
令和2年10月14日 訓令第13号