○あさぎり町学校規模等適正化審議会条例

平成16年6月18日

条例第22号

(設置)

第1条 あさぎり町立小、中学校(以下「学校」という。)の学校規模及び通学区域、並びに学校施設等の適正化について調査審議するため、あさぎり町学校規模等適正化審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、あさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、学校規模及び通学区域並びに学校施設等の適正化に関し調査審議し答申するほか、自ら教育委員会に建議することが出来る。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内をもって組織し次に掲げるものの内から教育委員会が委嘱する。

(1) 各学校の保護者を代表するもの

(2) 各学校通学区の区長を代表するもの

(3) 学校長を代表するもの

(4) まちづくり審議会を代表するもの

(5) 知識経験を有する者、その他教育委員会が必要と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、役職をもって委嘱された委員の任期は、その在任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月16日条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年6月17日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

あさぎり町学校規模等適正化審議会条例

平成16年6月18日 条例第22号

(平成25年6月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年6月18日 条例第22号
平成17年12月16日 条例第48号
平成25年6月17日 条例第33号