○あさぎり町旧役場庁舎条例

平成17年9月22日

条例第27号

(設置)

第1条 旧役場庁舎の有効活用と、地域住民及び各種団体に活動の拠点となる場を提供するため、あさぎり町旧役場庁舎(以下「旧役場庁舎」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 旧役場庁舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

旧須恵庁舎別館

あさぎり町須恵132番地

(管理)

第3条 旧役場庁舎の管理は、町長が行う。

(使用時間)

第4条 旧役場庁舎の使用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用許可)

第5条 旧役場庁舎を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 町長は、公益の維持管理上必要と認めるときは、使用の許可について制限その他必要な条件を付すことができる。

2 町長は、使用の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。

(1) 法律及び条例その他これに基づく規則又は命令に違反するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 公益上又は管理上支障があるとき。

(使用の停止又は取消し)

第7条 町長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 前条の規定に該当する理由があるとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反するおそれがあるとき。

2 使用の停止又は許可の取消しにより生じた損害については、町はその責めを負わない。

(使用料の額)

第8条 旧役場庁舎の使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、町長が公益上必要と認めるときは、減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、返還することができる。

(1) 使用者の責めによらない事由により使用しなかったとき。

(2) 管理上の事情により使用許可を取り消したとき。

(貸し付け及び私権の設定)

第9条 旧役場庁舎は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項から第4項までの規定により、これを貸し付け、又はこれに私権を設定することができる。

2 前項の規定により、旧役場庁舎を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合については、第5条から前条まで及び次条の規定を準用する。

(損害賠償)

第10条 使用者は、建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、町長に速やかに届け出て損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、あさぎり町行政財産使用料条例(平成15年条例第57号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月14日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日より施行する。

(平成20年12月19日条例第24号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年1月24日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

 

施設名

午前

午後

夜間

冷暖房料金(1時間)

使用料

旧須恵庁舎別館

1室当たり 210円

1室当たり 210円

1室当たり 310円

100円

上記以外の使用の場合

使用内容を検討した上で町長が決定する

あさぎり町旧役場庁舎条例

平成17年9月22日 条例第27号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年9月22日 条例第27号
平成20年3月14日 条例第1号
平成20年12月19日 条例第24号
平成26年1月24日 条例第1号
令和4年3月9日 条例第8号
令和5年6月19日 条例第14号