○あさぎり町地域人権教育指導員設置規則
平成16年3月5日
教委規則第1号
(設置)
第1条 あらゆる人権問題の解決を目指し、すべての人々の基本的人権が享有される社会の実現に資するため、地域人権教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(任用等)
第2条 指導員は、人権教育に関する知識、経験及び指導力を有する者のうちからあさぎり町教育委員会(以下「委員会」という。)が任用する。
2 指導員は、70歳未満のものとする。
(任期)
第3条 地域人権教育指導員は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育長が定める。
3 指導員は、再任することができる。この場合において、通算年数は3年とする。
(職務)
第4条 指導員は、教育長の命を受け人権尊重の精神の涵養を図るため、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 講演会等の講師
(2) 研修会、学級・講座等の企画立案及び指導助言
(3) 効果的な啓発資料の作成
(4) 人権教育・啓発推進上の成果と課題の把握
(5) 人権教育・啓発に関する情報の伝達
(6) 四半期毎の業務報告書の作成提出
(報酬等)
第5条 指導員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当については、あさぎり町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年あさぎり町条例第11号)の定めるところにより、支給するものとする。
(服務)
第6条 指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、委員会の定める規則等に従わなければならない。
2 指導員は、その職務の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 指導員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、週30時間程度勤務するものとする。
(設置場所)
第7条 指導員は、教育課に設置する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月24日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。