○あさぎり町放置自転車等対策条例施行規則

平成17年9月22日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町放置自転車等対策条例(平成17年あさぎり町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(移動警告書)

第2条 条例第3条に規定する移動警告書は、様式第1号による。

(移動までの期間)

第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定める期間は、7日とする。

(保管台帳の作成)

第4条 町長は、条例第3条第2項の規定により放置自転車等を移動し、保管した時は、保管台帳(様式第2号)を作成するものとする。

(保管の公示)

第5条 条例第4条第1項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 移動し、保管した理由及び年月日

(2) 自転車等の放置されていた場所

(3) 保管の場所及び期間

(4) 返還を行う時間

(5) 返還を受けるため必要事項

(6) 連絡先

(7) その他町長が必要と認める事項

(所有者への通知)

第6条 町長は、条例第3条第2項の規定により移動し、保管した自転車等について、防犯登録等により所有者が明らかになったときは、速やかに、返還通知書(様式第3号)により当該自転車等の所有者へ通知するものとする。

(返還)

第7条 条例第3条第2項の規定により移動し、保管された自転車等の利用者又は所有者は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、前条に定める返還通知書を町長に提示しなければならない。

(処分の公示)

第8条 条例第4条第2項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 処分の対象となる自転車等の種別、型式、色その他自転車等を特定する事項。

(2) 処分年月日

(3) その他町長が必要と認める事項

(処分までの保管期間)

第9条 条例第4条第2項に規定する規則で定める期間は、6月とする。

(費用の額)

第10条 条例第5条第2項に規定する規則で定める額は次のとおりとする。

(1) 1,000円とする。ただし、移動及び保管に要した費用が1,000円を超える場合はその実費とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町放置自転車等対策条例施行規則

平成17年9月22日 規則第15号

(令和3年10月1日施行)