○平成18年あさぎり町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の施行に関する規則

平成18年3月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年あさぎり町条例第10号)附則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給与条例 あさぎり町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正前のあさぎり町一般職の職員の給与に関する条例(平成15年あさぎり町条例第42号)をいう。

(2) 平成18年改正条例 あさぎり町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をいう。

(3) 改正前の規則 あさぎり町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年あさぎり町規則第7号)による改正前のあさぎり町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成15年あさぎり町規則第32号)をいう。

(4) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(5) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしないあさぎり町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する異動をいう。

(6) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2条の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(7) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(8) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定により休職されていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 あさぎり町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年あさぎり町条例第11号)による改正前のあさぎり町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年あさぎり町条例第27号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(10) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、他の地方公共団体に勤務する者その他町長が別に定めるこれらに準じる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となったものをいう。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第3条 平成18年改正条例附則第4条に規定する職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間。別表において「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給

(2) 旧級が給与条例別表第1の給料表の1級である職員 町長が定める号給

(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(平成18年改正条例附則第7条第1項の規則で定める職員)

第4条 平成18年改正条例附則第7条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格した職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(5) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(6) 切替日以降に平成18年改正条例附則第7条の規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(平成18年改正条例附則第7条第2項の規定による給料の支給)

第5条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(町長の定めるこれに準じる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第6号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)同条第6号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第7条第2項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の規則第21条から第24条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(あさぎり町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年あさぎり町条例第40号)の施行の日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.21を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に100分の99.40を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(2) 基準級より下位の職務の級に降格した場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級に降格したものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合))に、改正前の規則第20条の規定の例により同日に受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.21を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.40を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第41条又は平成18年改正条例附則第10条若しくは第11条の規定による改正前の育児休業条例第8条若しくは派遣条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.21を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.40を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.21を乗じて得た額、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.40を乗じて得た額)に、同項に規定する育児短時間勤務等の内容により定められた勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.21を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.40を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(5) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長が定めるこれに準ずる場合 町長が定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第7条第2項の規定による給料として支給する。

(平成18年改正条例附則第7条第3項の規定による給料の支給)

第6条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長が定める職員にあっては町長が定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.21を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に100分の99.40を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第4条第6号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第7条第3項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものと見なして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第7条第2項の規定による給料の額に相当する額を、同条第3項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第7条 平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日規則第25号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年11月27日規則第21号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第43号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年12月20日規則第12号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400円

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

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平成18年3月17日 規則第4号

(平成24年1月1日施行)