○あさぎり町職員の地域手当の支給に関する規則

平成18年3月17日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町一般職の職員の給与に関する条例(平成15年あさぎり町条例第42号。以下「給与条例」という。)第12条の2の規定に基づき、地域手当の支給に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象地域及び支給割合)

第2条 給与条例第12条の2第1項で規則で定める地域及び級地は、別表に定めるとおりとする。

(端数計算)

第3条 給与条例第12条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額する。給与条例第22条第26条第3項及び第4項並びに第29条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月6日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月18日規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

都道府県

支給地域

級地

東京都

特別区

1級地

福岡県

福岡市

4級地

あさぎり町職員の地域手当の支給に関する規則

平成18年3月17日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月17日 規則第5号
平成19年3月14日 規則第11号
平成20年3月6日 規則第5号
平成21年3月19日 規則第4号
平成28年3月9日 規則第7号
令和5年3月17日 規則第4号
令和7年3月18日 規則第5号