○あさぎり町職員の地域手当の支給に関する規則

平成18年3月17日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町一般職の職員の給与に関する条例(平成15年あさぎり町条例第42号。以下「給与条例」という。)第12条の2の規定に基づき、地域手当の支給に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象地域及び支給割合)

第2条 給与条例第12条の2第1項で規則で定める地域及び級地は、別表に定めるとおりとする。

(端数計算)

第3条 給与条例第12条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額する。給与条例第22条第26条第3項及び第4項並びに第29条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月6日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

都道府県

支給地域

級地

東京都

特別区

1級地

福岡県

福岡市

5級地

あさぎり町職員の地域手当の支給に関する規則

平成18年3月17日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月17日 規則第5号
平成19年3月14日 規則第11号
平成20年3月6日 規則第5号
平成21年3月19日 規則第4号
平成28年3月9日 規則第7号
令和5年3月17日 規則第4号