○球磨郡障害認定審査事業特別会計条例

平成18年3月16日

条例第26号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村及び球磨村における障害認定審査会の事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、球磨郡障害認定審査事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村及び球磨村からの負担金、一般会計繰入金及び付属諸収入をもってその歳入とし、事業費その他の諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

球磨郡障害認定審査事業特別会計条例

平成18年3月16日 条例第26号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月16日 条例第26号