○あさぎり町奨学金貸与条例

平成17年12月16日

条例第73号

あさぎり町奨学金貸与条例(平成15年あさぎり町条例第76号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、高等学校、高等専門学校、大学(短期大学、大学院を含む。)、専修学校の高等課程又は専門課程(以下「学校等」という。)に在学し、又は進学する者で、勉学の意欲を有し、経済的理由により修学が困難な者に対し奨学金の貸付けを行い、もって将来有能な、社会に貢献し得る人材の育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学基金 この条例運営のため積み立てられている資金をいう。

(2) 奨学金 この条例により貸し付ける資金をいう。

(3) 奨学生 この条例により奨学金を貸し付けられる者をいう。

(奨学生の資格)

第3条 奨学生となることができる者は、次に掲げる要件をすべてみたすものでなければならない。

(1) 本町に2年以上在住する者の被扶養者で、学校等に在学又は進学する者であること。

(2) 経済的理由により学資の支弁が困難であると認められること。

(3) 国、他の地方公共団体又はその他の団体から奨学金の貸付けその他の規則で定める措置を受けていないこと。

(奨学金の貸付額)

第4条 奨学金の貸付額は、次のとおりとする。

(1) 大学(短期大学及び大学院を含む。) 月額50,000円

(2) 高等専門学校 月額40,000円

(3) 各種専門学校 月額40,000円

(4) 高等学校 月額20,000円

(奨学金の減額等)

第5条 奨学金の貸付けの申請に際し、奨学金減額貸付けを申し出た者については、前条の貸付け額以内で減額して貸し付けることができる。

(貸付条件及び貸付期間)

第6条 奨学金の貸付条件等は、次のとおりとする。

(1) 利子 無利子

(2) 貸付期間 奨学生が在学する学校の正規の修学期間

(申請及び保証人)

第7条 奨学金の貸与を希望する者は、在籍学校長の推薦を受け、町内において連帯保証人2名と連署し、規則に定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 連帯保証人は、奨学生又は奨学生であった者に事故がある場合又は返還の義務を怠った場合、これらの者に代わり、貸与した奨学金の返済の義務を負うものとする。

(奨学生の決定)

第8条 奨学生は、あさぎり町奨学生選考委員会の審議を経て、町長が決定する。

(奨学金の貸与)

第9条 奨学金は、毎月15日(休祝日の場合は各種金融機関の前営業日)に月額分を貸し付けるものとする。

(異動の届出)

第10条 奨学生又は連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 奨学生が休学し、又は復学したとき。

(2) 奨学生が転学し、又は退学したとき。

(3) 奨学生又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。

(奨学金の辞退)

第11条 奨学生は、いつでも奨学金の辞退を町長に申し出ることができる。

2 前項の規定による申出があった時は、当該申出があった日が属する月の翌月をもって奨学金の貸付を廃止する。

(奨学金の休止)

第12条 奨学生が休学したときは、その期間は、奨学金の貸付けを休止する。

(奨学金の停止等)

第13条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、あさぎり町奨学生選考委員会の審議を経て、町長は、奨学金の貸与を停止し、又は廃止することができる。

(1) 傷病等のため学業を続ける見込みがないと認められるとき。

(2) 学業成績又は素行が不良と認められ、貸付けを受けることが適当でないと認められるとき。

(3) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(4) 保護者が町外に転居したとき。

(5) 正当な理由がなく休学し、又は転学したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により奨学金の貸付けを停止された者について、当該停止の原因となった事由が消滅したときは、当該奨学生の申出により、当該停止を解除することができる。

(奨学金の返還)

第14条 奨学金は、在学する学校等を卒業した日から起算して1年を過した日の属する月の翌月から貸与期間を3倍した期間を超えない範囲内において規則で定める期間内に月賦で返還しなければならない。ただし、奨学金の全部又は一部を繰り上げて返還することを妨げない。

2 奨学生が退学し、若しくは奨学金の貸与を辞退し、又は廃止されたときは、それぞれ事由発生の日の属する月の翌月から前項の規定に準じて返還しなければならない。

(重要事項の異動届)

第15条 奨学生であった者が奨学金返還完了前に本人又は連帯保証人の身分、住所、職業その他重要な事項に異動があったときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(返還猶予)

第16条 奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、願い出により奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 奨学生であった者が更に上級学校に進学したとき。

(2) 災害又は傷病等により奨学金の返還が困難と認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、正当な理由のため奨学金の返還が困難と認められるとき。

(延滞金)

第17条 正当と認められる事由がなく奨学金の返還を遅延したときは、あさぎり町税条例(平成15年あさぎり町条例第53号)の規定を適用し延滞金を徴収する。

(返還免除)

第18条 奨学生又は奨学生であった者で次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡し、遺族からの申出があったとき。

(2) 疾病その他やむを得ない事由により返還が困難であると認められるとき。

(返還免除手続)

第19条 奨学金の返還免除を希望するときは、連帯保証人若しくは遺族又は本人が理由を付して町長に願い出なければならない。

(委員会の設置)

第20条 あさぎり町奨学金貸与事業の執行に当たり、その適正を期するため、あさぎり町奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第21条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。

(1) 奨学生の選考

(2) 奨学金の廃止、休止及び復活並びに返還、返還猶予及び返還免除に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長の諮問する事項

(組織等)

第22条 委員会の委員の数は、10人以内とし、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 教育委員

(2) 中学校長

(3) 民生委員

(4) 識見を有する者

(委員の任期)

第23条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 その職にあることにより委嘱された委員がその職を退いたときは、解嘱されたものとする。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前のあさぎり町奨学金貸与条例(平成15年あさぎり町条例第76号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月12日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のあさぎり町奨学金貸与条例の規定は、施行日以後に開始する貸付について適用し、施行日前に開始した貸付については、なお従前の例による。

(平成29年3月8日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

あさぎり町奨学金貸与条例

平成17年12月16日 条例第73号

(平成29年4月1日施行)