○球磨郡障害認定審査会条例

平成18年3月16日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第15条の規定に基づき設置する球磨郡障害認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次の事務を所掌する。

(1) 支援法第21条の規定による障害支援区分の認定に関する審査及び判定に関する事務を行う。

(2) 支援法第22条第2項及び第3項の規定により町村等から意見を求められた場合は意見を述べる。

(委員の定数)

第3条 審査会の委員の定数は、23人以内とする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第4条 委員の報酬は、別表第1のとおりとする。

2 委員の費用弁償は、別表第2のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、あさぎり町の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年あさぎり町条例第9号)第3条及び第5条を適用する。

(庶務)

第5条 審査会の事務は、高齢福祉課において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

委員の報酬 日額20,000円

別表第2(第4条関係)

委員の費用弁償 3,000円

球磨郡障害認定審査会条例

平成18年3月16日 条例第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月16日 条例第25号
平成22年3月11日 条例第2号
平成25年3月18日 条例第18号
平成28年3月9日 条例第5号