○あさぎり町地域支援事業における包括的支援事業の実施及び地域包括支援センター設置に関する要綱

平成18年3月31日

告示第34号

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置について定める。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体はあさぎり町とする。ただし、法第115条の47第1項の規定により、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者その他厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、包括的支援事業の実施に係る方針を示して委託することができる。

2 前項により包括的支援事業を受託した者は、法第115条の46第3項の規定により、あさぎり町に必要な書類(様式第1号)を提出することにより、センターを設置する。

(センター運営の基本方針)

第3条 センター運営にあたっては、「あさぎり町地域包括支援センター運営基本方針」に従うものとする。

(事業内容)

第4条 センターは、担当区域内において次の各号に掲げる事業を行うこととする。

(1) 法第115条の45第2項第1号に定める内容

被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業

(2) 法第115条の45第2項第2号に定める内容

被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業

(3) 法第115条の45第2項第3号に定める内容

保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業

(4) 法第115条の45第2項第4号に定める内容

医療に関する専門的知識を有する者が、介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進するものとして厚生労働省令で定める事業

(5) 法第115条の45第2項第5号に定める内容

被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業

(6) 法第115条の45第2項第6号に定める内容

保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う事業

(7) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業

(8) 法第115条の46第1項に規定する厚生労働省令で定める事業

(職員の配置等)

第5条 センターには、次の各号に掲げる職員を配置する。

(1) センター長

(2) 保健師又は経験のある看護師

(3) 社会福祉士、又は福祉事務所の現業員の業務経験が5年以上ありかつ高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者、又は、介護支援専門員の業務経験が3年以上あり高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者

(4) 主任介護支援専門員

2 前項第2号から第4号の職員は、同項第1号の職員を兼務することができる。

3 各職員の配置数については町長が別途定める。

(公正・中立性の確保)

第6条 センターは、事業を実施するにあたって、高齢者に提供されるサービスが、特定の種類又は特定のサービス事業者に理由なく偏ることのないよう、公正・中立性を確保しなければならない。

(運営協議会への報告)

第7条 センターは、運営に関する事項についてあさぎり町地域包括支援センター運営協議会に報告しなければならない。

2 地域包括支援センター運営協議会については、別途要綱で定める。

(関係者との連携)

第8条 センターの設置者は、包括的支援事業の効果的な実施のため、介護サービス事業者、医療機関、民生委員、被保険者の地域における自立した日常生活の支援又は要介護状態等となることの予防若しくは要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための事業を行う者その他の関係者との連携に努めなければならない。

(会議)

第9条 第4条第3号に掲げる事業の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体により構成される会議を置く。

(守秘義務)

第10条 センター設置者及びその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日告示第41号)

この要綱は、平成24年12月25日から施行する。

(平成26年3月24日告示第30号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第14号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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平成18年3月31日 告示第34号

(令和3年10月1日施行)