○あさぎり町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成18年5月8日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、あさぎり町成年後見制度に係るあさぎり町長による審判の請求手続等に関する取扱要綱(平成18年6月1日施行)の規定に基づき、あさぎり町長が、後見、保佐及び補助(以下、「後見等」という。)開始等の審判の請求を行い、家庭裁判所が、成年後見人、保佐人及び補助人(以下「後見人等」という。)を選任した後に、後見人等の報酬の全部又は一部を助成することにより、後見人等が適切な身上監護、財産管理を行い、被後見人、被保佐人及び被補助人の生活を守ることができるよう支援することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 あさぎり町成年後見制度利用支援事業の対象者(以下「対象者」という。)は、成年後見制度に係るあさぎり町長による審判の請求手続等に関する要綱の適用を受ける者であり、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 介護保険サービス又は障害者福祉サービスを利用し、又は利用しようとする重度の認知症、知的障害又は精神障害(以下「認知症等」という。)を有する者

(2) 当該認知症等を有する者の収入等の状況が、次のいずれかに該当する者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

 後見人等に報酬を支払うことで生活保護法の被保護者となるおそれがある者

 その他特に町長が必要と認める者

第3条及び第4条 削除

(助成金の額)

第5条 あさぎり町が助成する上限額は、後見人等の報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により、家庭裁判所が決定した報酬額とし、当該報酬額の範囲内で対象者の生活の場が在宅にあっては、月額28,000円、施設入所中にあっては、月額18,000円を助成の上限額とする。

(助成金の申請等)

第6条 あさぎり町成年後見制度利用支援事業の助成を申請する者(以下「申請者」という。)は、対象者及び対象者の代理人としての後見人等とし、あさぎり町成年後見制度利用支援利用申請書(様式第1号)次の各号に掲げる資料を添付の上、あさぎり町長に申請しなければならない。

(1) 報酬付与の審判決定書の写し

(2) 後見人等が申請する場合は、登記事項証明書

(3) 対象者の収入の状況を明らかにする書類

(4) 報酬付与申立て時の財産目録

(5) 後見人等の活動の記録に関する書類

2 あさぎり町長は、前項の申請があったときは、これを審査のうえ助成の適否を決定し、あさぎり町成年後見制度利用支援事業助成決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支払い)

第7条 前条の助成の決定を受けた申請者は、当該決定された助成額を請求することができる。

2 助成の支払いは、前項の請求に基づき、毎月支払うものとし対象者名義の口座への口座振替にて行う。

3 第1項の請求は、あさぎり町成年後見制度利用支援事業助成請求書(様式第3号)により、行わなければならない。

(変更の届出)

第8条 あさぎり町成年後見制度利用支援事業の助成決定を受けた申請者は、次の各号に該当する変更があった場合は、その旨をあさぎり町長にあさぎり町成年後見制度利用支援事業変更届(様式第4号)により届け出なければならない。

(1) 対象者の氏名又は住所(所在)

(2) 後見人等の辞任、解任

(3) 後見人等の職務の変更

(4) 後見人等の氏名又は住所

(5) 後見人等に対する報酬の額

(終了の届出)

第9条 認知症等を有する者の後見等が終了した場合は、当該認知症等を有する者又はその後見人等であった者は、その旨をあさぎり町長にあさぎり町後見制度利用支援事業終了届(様式第5号)により届け出なければならない。

(審判前の保全処分に係る費用負担)

第10条 あさぎり町長が取扱要綱第10条の規定に基づき審判前の保全処分の申立てを行ったときは、この要綱に準じて審判請求費用を負担し、家庭裁判所が財産の管理者を選任した後における報酬費用の全部又は一部を助成する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年6月1日より施行する。

(平成26年2月18日告示第48号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月25日告示第66号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年9月1日告示第55号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成18年5月8日 告示第44号

(令和3年10月1日施行)