○あさぎり町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成18年5月8日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭裁判所が、成年後見人、保佐人及び補助人(以下「後見人等」という。)を選任した後に、後見人等の報酬の全部又は一部を助成することにより、後見人等が適切な身上監護、財産管理を行い、被後見人、被保佐人及び被補助人の生活を守ることができるよう支援することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 あさぎり町成年後見制度利用支援事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条並びに第13条第1項及び第2項に基づきあさぎり町が介護保険の保険者となっている者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に基づきあさぎり町が支給決定を行うこととされている者
(2) 対象者の収入等の状況が、次のいずれかに該当する者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
イ 後見人等に報酬を支払うことで生活保護法の被保護者となるおそれがある者
ウ その他特に町長が必要と認める者
第3条及び第4条 削除
(助成金の額)
第5条 あさぎり町が助成する上限額は、後見人等の報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により、家庭裁判所が決定した報酬額とし、当該報酬額の範囲内で対象者の生活の場が在宅にあっては、月額28,000円、施設入所中にあっては、月額18,000円を助成の上限額とする。
(1) 報酬付与の審判決定書の写し
(2) 後見人等が申請する場合は、登記事項証明書
(3) 対象者の収入の状況を明らかにする書類
(4) 報酬付与申立て時の財産目録
(5) 後見人等の活動の記録に関する書類
(助成金の支払い)
第7条 前条の助成の決定を受けた申請者は、当該決定された助成額を請求することができる。
2 助成の支払いは、前項の請求に基づき対象者名義の口座への口座振替にて行う。
(1) 対象者の氏名又は住所(所在)
(2) 後見人等の辞任、解任
(3) 後見人等の職務の変更
(4) 後見人等の氏名又は住所
(5) 後見人等に対する報酬の額
(終了の届出)
第9条 認知症等を有する者の後見等が終了した場合は、当該認知症等を有する者又はその後見人等であった者は、その旨をあさぎり町長にあさぎり町後見制度利用支援事業終了届(様式第5号)により届け出なければならない。
(審判前の保全処分に係る費用負担)
第10条 あさぎり町長が取扱要綱第10条の規定に基づき審判前の保全処分の申立てを行ったときは、この要綱に準じて審判請求費用を負担し、家庭裁判所が財産の管理者を選任した後における報酬費用の全部又は一部を助成する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年6月1日より施行する。
附則(平成26年2月18日告示第48号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月25日告示第66号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年9月1日告示第55号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日告示第27号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。