○あさぎり町町有財産への広告掲載に関する要綱

平成18年7月10日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の町有財産を広告媒体として活用し民間事業者等の広告を掲載することに関し、必要な事項を定め、自主財源の確保を図ることを目的とする。

(町有財産への広告掲載)

第2条 町民サービスの向上を図るための新たな財源を確保するとともに、地域経済の活性化に資するため、次に掲げる町有財産について、民間事業者等に有料で広告の掲載又は広告物の掲出(以下「広告掲載等」という。)を行わせるものとする。

(1) 本町が発行する広報紙物

(2) 本町のホームページ

(3) 前2号に掲げるもののほか、広告掲載等が可能な媒体(不動産を除く)

2 広告媒体とする具体的な町有財産については別に定める。

(広告掲載の要件)

第3条 町有財産に掲載する広告(以下「掲載広告」という。)については、広告主の事業の適正化、消費者の保護、地域社会及び地域経済の健全な発展並びに町民生活の向上を図るため、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 公正かつ真実なものであること

(2) 広告の受け手に不利益を与えることのないものであること

(3) 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること

(4) 品位を保ち、健全な風俗慣習を尊重したものであること

(5) 関係法規及び社会秩序を守るものであること

2 次に掲げる事項に該当する広告については、町有財産に掲載しない。

(1) 政治性若しくは宗教性のあるもの又は選挙関係のもの

(2) 意見広告又は名刺広告に類するもの

(3) 風俗営業又はこれに類するもの

(4) 商品先物取引又は貸金業に類するもの

(5) 通信販売又は訪問販売に類するもの

(6) 求人広告又はこれに類するもの

(7) 公序良俗に反するもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が町有財産を広告媒体として使用することが適当でないと認めるもの

3 前2項に定めるもののほか、掲載広告の内容等に関し必要な事項は、別に定める。

(掲載広告の種類、規格等)

第4条 掲載広告の種類、規格及び位置、広告掲載等の範囲、期間等については、当該広告媒体ごとに別に定める。

(広告掲載等の募集)

第5条 掲載広告は、本町の広報紙、ホームページ、掲示板等により公募して決定する。ただし、町長が公募の必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 掲載広告の募集方法及び選定方法並びに広告掲載料その他広告掲載等に係る要件については当該広告媒体ごとに別に定める。

(広告掲載等の申込み)

第6条 町有財産に広告掲載等を行おうとする者は、町長が定める期間内に、あさぎり町町有財産広告掲載等申込書(様式第1号)を町長に提出し、当該掲載広告の内容、デザイン、形状、材質等(以下「仕様」という。)について、町長の承認を受けなければならない。

2 前項に規定する手続きについては、広告代理店、広告看板等の製作業者及びこれらに類する者に代行させることができる。

3 本町の町税、国民健康保険税その他本町への歳入金を滞納している者は、広告掲載等の申込みをすることができない。

(掲載広告の決定)

第7条 町長は、広告掲載等の申込みがあったときは、掲載の可否を決定するに当たり掲載を適当と認めるかについて付議するため広告選定委員会を設置する。

2 広告選定委員会は、行財政改革推進本部幹事会をもってあてる。ただし、委員長は企画政策課選出の幹事をもってあてる。

3 募集期間に同一の印刷物等で2以上の申込みがあったときは、次の順位で掲載者を決定する。ただし、募集期間内に応募がなく、募集期間後も募集を延長し受付している場合は、受付順とする。

(1) 地元企業等

(2) 抽選

4 前項の規定に基づき仕様を審査の上、広告掲載の可否を決定した時は、その結果を様式第2号により申込者に通知するものとする。

5 町長は、広告掲載等承認を受けた者(以下「広告主」という。)と広告掲載等に関する契約を締結し、又は広告主から請書を徴取するものとする。

(広告掲載等に当たっての遵守事項等)

第8条 広告主は、広告掲載等に当たって、第3条第1項の掲載の要件及び次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 広告掲載等の権利を第三者に譲渡し、又は継承させてはならないこと

(2) 掲載広告に対する責任の所在を明確にするため、掲載広告に広告主の名称、所在地及び電話番号を明記すること

(3) 掲載広告の仕様に変更が生じたときは、直ちに町長に申し出て、承認を受けること

2 町長は、広告主が前項の規定に違反したときは、必要な是正を指示し、又は広告掲載等を中止するものとする。

3 広告主は、掲載広告の内容等に関し、第三者からの苦情、被害救済の申出、損害賠償の請求等があったときは、自らの責任でこれらを解決しなければならない。

(広告掲載等承認の取消し及び契約の解除)

第9条 町長は、広告主が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は企業の倒産、解散等の事由が生じたときは、広告掲載等の承認を取消し広告掲載等に係る契約を解除することができる。

2 広告主は、前項の規定による広告掲載等の承認の取消し又は広告掲載等に係る契約の解除に伴い損害を被ることがあっても、町長に対し、その損害の賠償を請求することはできない。

3 掲載決定の通知後において、町の行政運営上支障があるとき、又は町長が指定する期日までに掲載者が指定された書類の提出をしなかったとき、広告の掲載料金を納付しなかったときは、広告掲載の承認を取り消すことができる。

4 町長は、広告の掲載後において、第3条各号に該当する事実が判明し、若しくは新たに現出したとき、又は広告内容にある実態が変更され、若しくは消滅したときは、広告の掲載を取り消すことができる。

(掲載料金の還付)

第10条 町長は、広告の掲載が決定した後、掲載者の責めによらない理由により、広告を掲載できなかったときは、広告の掲載料金を還付するものとする。ただし、前条第2項の規定により、広告の掲載を取り消したときは還付しない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年7月10日から施行する。

(平成19年5月25日告示第28号)

この要綱は、平成19年5月25日から施行する。

(平成20年2月28日告示第4号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第15号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月10日告示第18号)

この要綱は、平成24年4月10日より施行する。

(平成26年3月10日告示第26号)

この要綱は、平成26年3月10日より施行する。

(令和2年5月1日告示第105号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年2月18日告示第10号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

B

印刷物等

規格等

掲載期間等

掲載料金

備考

広報あさぎり

縦45mm×横170mm

1誌単位

15,720円/1枠/1回

2色刷

縦45mm×横85mm

1誌単位

7,850円/1枠/1回

2色刷

縦45mm×横170mm

1誌単位

31,430円/1枠/1回

フルカラー

縦45mm×横85mm

1誌単位

15,720円/1枠/1回

フルカラー

ホームページ

縦50ピクセル×横146ピクセル

1月単位

10,480円/1枠/1月

GIF形式 10KB以下

画像

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あさぎり町町有財産への広告掲載に関する要綱

平成18年7月10日 告示第54号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年7月10日 告示第54号
平成19年5月25日 告示第28号
平成20年2月28日 告示第4号
平成22年3月19日 告示第15号
平成24年4月10日 告示第18号
平成26年3月10日 告示第26号
令和2年5月1日 告示第105号
令和3年2月18日 告示第10号
令和3年9月10日 告示第57号