○社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額等減免事業実施要綱

平成18年6月1日

訓令第28号

Ⅰ 定率負担に係る利用者負担額

1 目的

低所得で生計が困難である者について、障害福祉サービス等の提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、障害福祉サービスの利用促進を図ることを目的とする。

2 実施主体

あさぎり町

3 事業内容

(1) 制度実施法人

定率負担に係る利用者負担額軽減制度(以下Ⅰにおいて「軽減制度」という。)を実施する法人は、社会福祉法人又は市町村、都道府県が実施する社会福祉事業体(以下「社会福祉法人等」という。)を原則とする。

ただし、あさぎり町が町内に特定のサービスを提供する社会福祉法人等がないと認めた場合、例外的に社会福祉法人等以外の法人も対象とする。その際に、あさぎり町は熊本県と協議するものとする。

(2) 制度対象費用

○ 軽減制度の対象となる費用は、居宅(グループホームを除く。)で生活をする者が以下のサービスを利用した際の定率負担分

・通所サービス提供施設(身体障害者福祉法に基づく身体障害者更生施設(通所事業に限る)、身体障害者療護施設(通所事業に限る)、身体障害者授産施設(通所事業又は分場に限る)、身体障害者通所授産施設(分場を含む)並びに知的障害者福祉法に基づく知的障害者更生施設(通所事業又は分場に限る)、知的障害者授産施設(通所事業又は分場に限る)、知的障害者通所更生施設(分場を含む)及び知的障害者通所授産施設(分場を含む。)(以下同じ。)

・デイサービス(障害者自立支援法に基づく障害者デイサービス及び児童デイサービス。)(以下同じ。)

・障害者自立支援法に基づく居宅介護、行動援護及び外出介護

○ 20歳未満の者について、入所施設(身体障害者更生施設、身体障害者療護施設身体障害者授産施設、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設(いずれも通所除く。))に入所することに係る定率負担分

(3) 軽減対象額

(2)の費用のうち、低所得1(障害者自立支援法施行令第17条第1項第3号に該当する者。4において同じ。)については7,500円を超える額、低所得2(同項第2号に該当する者。4において同じ。)については12,300円を超える額(通所サービス提供施設及びデイサービスについては7,500円)とする。

(4) 軽減方法

軽減は、原則として一の事業所(施設を含む。以下同じ。)ごとに行うこととし、障害者又は障害児が利用する事業所が軽減制度を実施している場合であっても、異なる事業所から軽減対象サービスを利用した場合は、各々の事業所について

(3)の利用者負担額(ただし、当該月における各事業所に係る利用者負担額を全て合算した額が負担上限月額を超える場合は、負担上限月額が上限額となる。)を支払う。

なお、複数の軽減制度対象サービスを軽減制度同一管理事業所(同じ法人が同一建物又は同一敷地内において複数の事業所を運営するなど、複数の事業所が一体的に運営されており、かつ、当該一体的に運営されている複数の事業所を利用する障害者等の利用者負担額について、当該一体的に運営されている複数の事業所分を併せて管理できる事業所をいう。以下同じ。)において利用する場合は、当該軽減制度同一管理事業所における利用者負担額を一の事業所における利用者負担額とみなして軽減制度を適用する。

この場合において、通所サービス提供施設又はデイサービスとその他のサービスを組み合わせる場合の負担上限は、各事業所ごとに軽減した上で、合わせた負担上限を適用する。

4 対象者

軽減制度の対象者は、低所得1又は低所得2の者のうち、次の要件をすべて満たす者とする。

① 申請者の属する世帯に属する者が、一定の不動産(申請者の扶養義務者がその居住の用に供する家屋や土地)以外の固定資産を有さないこと。

② 申請者の属する世帯に属する者の収入及び預貯金等の額が別表の基準額以下である。

③ 申請者の属する世帯に属する者が社会通念上、軽減制度の対象とするには不適切と考えられる資産を保有していないこと。

ただし、事務の簡素化の観点から、申請者及び申請者の属する世帯の主たる生計維持者について、①から③までを満たせばよいこととする。

5 対象者の確認手続き

(1) 軽減制度の適用を受けようとする利用者は、申請者及び主たる生計維持者の収入額及び障害年金等の額の合計額が基準額以下であることを証明する書類(給与の証明書事業収入がわかる資料、年金証書、年金振り込み通知書の写し等)並びに預貯金額が一定額以下であること及び一定の固定資産を有していないことを証明する書類(固定資産税納税通知書の写し、住民票の写し等)を添付して軽減制度対象者であることの確認を当該利用者の支給決定を行うあさぎり町に申請する。

ただし、事業者が取りまとめて、あさぎり町に申請書を提出しても差し支えない。

(2) あさぎり町において対象者である確認を行った場合は、受給者証の特記事項欄に軽減制度の対象者である旨を記載する。

(3) 居宅で生活する者について収入や資産額を認定するものであるため、多様な生活実態があることを踏まえ、申請者の属する世帯の主たる生計維持者(住民票の世帯主等を収入の多い者としてみなすことができることとする。)及び障害者の収入額(年金等を含む。)及び資産額を確認することで、当該世帯における収入額及び資産額を確認したものとみなすことができる。

6 軽減実施手続き

(1) 軽減を行おうとする法人は、対象となる事業所の指定を受けた都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長及び事業所所在地の市町村長に申し出を行う。

なお、軽減制度同一管理事業所については、管理を同一とする事業所を併せて届け出ることとする。

(2) 実施申し出を受けた指定都市及び中核市は、都道府県に情報提供をすることとする。

また、都道府県は、軽減制度実施事業所について、適宜管内市町村に情報提供することとする。

7 公費助成

(1) 公費助成対象額

事業所及び軽減制度同一管理事業所における年間の軽減額のうち、本来受領すべき利用者負担額の5%までは1/2、5%を越える部分については3/4を公費助成の対象とする。

(2) 公費助成の方法

① 社会福祉法人等は、事業所単位で公費助成の算定を行い、軽減制度同一管理事業所であっても、別々の事業所として扱う。

② 事業所単位で算定された公費助成額を、公費助成の対象となる軽減を行った利用者に対して支給決定を行った市町村等に、各々の市町村等の利用者の軽減額に応じて按分する。

③ 市町村等別に按分された公費助成額を、事業所ごと又は複数事業所分を合計して軽減を行った利用者に対して支給決定を行った市町村等に交付申請する。

(3) 都道府県は、社会福祉法人等から市町村への補助金交付申請が円滑に行われるよう必要な調整を行うものとする。

8 留意事項

(1) 都道府県、市町村においては、軽減制度対象サービスを実施する全ての社会福祉法人に対し、この事業を実施するよう働きかけること。

(2) 高額障害福祉サービス費又は高額施設訓練等支援費については、軽減制度適用後の利用者負担額をもとに算定することとする。

(3) 負担上限月額の運用についても、各事業所ごとに講じられた軽減制度を適用した後の利用者負担額をもとに行うこと。

Ⅱ 入所施設における食費等実費負担に係る生活保護境界層対象者に対する減免措置

1 目的

障害者自立支援法の施行に伴う食費等の実費負担を行うことにより、生活保護の対象となることを防止するため、社会福祉法人等が食費等実費負担額を減免した場合に、公費助成の対象とする。

2 実施主体

あさぎり町

3 事業内容

(1) 制度実施主体

食費等実費負担に係る生活保護境界層措置対象者に対する減免措置を実施する法人は、社会福祉法人等とする。

(2) 制度対象費用

対象者となる費用は、下記施設における食費等実費負担額(補足給付が支給された額を除く。)とする。

① 身体障害者療護施設、身体障害者更生施設、身体障害者授産施設(入所に限る。)

② 知的障害者更生施設、知的障害者授産施設(入所に限る。)

③ 障害者支援施設(平成18年10月以降)

(3) 軽減対象額

対象者に係る制度対象費用全額とする。

(対象者の食費等実費負担(補足給付支給額を除く。)を全額免除する。)

4 対象者

3(2)①~③の施設に入所している20歳以上の入所者のうち、定率負担を0円とし補足給付を3.6万円(月額)まで支給しても、施設に支払う食費等の実費負担(補足給付支給額を除く。)を負担することにより、生活保護の対象となるが、食費等の実費負担(補足給付支給額を除く。)をしなければ、生活保護の対象でなくなる者とする。

※食費等実費負担(補足給付支給額を除く。)を0円としても、生活保護の対象となるものについては、対象者としない。

※定率負担、補足給付の生活保護境界層措置対象者である旨の確認を行う際に併せて市町村は、生活保護境界層措置(社会福祉法人減免制度による食費等実費負担減免措置)の対象者である旨を確認し、受給者証の特記事項にその旨を記載する。

※減免を実施する際には、対象者に係る食費等実費負担(補足給付支給額を除く。)については、0円とする。

5 減免実施手続き

(1) 食費等実費負担を軽減する施設は、20歳以上の入所者生活保護の申請を行う際に「定率負担を0円とし、特定入所者食費等給付費(補足給付)を3.6万円(月額)支給されても、食費等実費負担(補足給付支給額を除く。)をすることにより、生活保護の対象となる場合には、食費等実費負担(補足給付支給額を除く。)を減免する」旨を記載した書面を、管轄の福祉事務所に発行。(様式例1参照)

(2) 施設入所者は、生活保護の申請を行う際に、上記の書面を添えて申請を行う。

(3) 定率負担を0円まで減免し、補足給付を3.6万円まで支給しても、生活保護の対象となるが、残る食費等実費負担額が減免されれば、生活保護の対象でなくなる場合については、社会福祉法人が食費等の実費負担(補足給付支給額を除く。)を減免すると生活保護の対象ではなくなるため、福祉事務所はその旨を却下通知書に記載し、保護を却下する。

(4) 入所者は却下通知書をあさぎり町に提出し、定率負担の減免(定率負担を0円とする)特定入所者食費等給付費(補足給付)の特例(3.6万円まで補足給付を受ける)の申請を行う。

(5) あさぎり町は、さらに、生活保護境界層措置(社会福祉法人等減免制度による食費等実費負担減免)の対象である旨が却下通知書に記載されている場合は、受給者証の特記事項欄にその旨を記載し、当該却下通知書の写しを入所者が入所する施設へ送付する。

(6) 入所施設は、あさぎり町から写しが送付されてきた場合は、対象となった月の初日から食費等実費負担(補足給付支給額を除く。)を0円とする。

(7) 入所施設は、当該施設に該当者が一人以上出た段階で、社会福祉法人等減免制度(生活保護境界層措置対象者に対する食費等実費負担減免措置)を実施している旨を施設の指定を受けた都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長に届出を行う。(様式例2参照)

① 社福減免の対象とする場合は、当該施設における対象者全てに減免を実施することとする。

② 都道府県に対する届出については、上記を確認する観点から行う。

※ 食費等の実費負担については、個別の契約に基づいて行うものであり、軽減措置を行うことに制限はないため、公費助成を受けない場合は、減免を実施しても特に届出を行う必要はない。

(8) 届出を受けた指定都市及び中核市は都道府県に情報提供することとする。

6 公費助成

(1) 公費助成対象額

3(2)の制度対象費用の額が、当該施設で取るべき実費負担額(補足給付が支給された額を除く。)の5%以内まで2分の1.5%を超える額については、4分の3を公費助成対象額とする。

※ Ⅰの措置とは別途計算

(2) 公費助成の方法

① 届出を行った施設は、年度末に3(2)の制度対象費用の額、当該施設における食費等実費負担全体額(補足給付が支給された額を除く。)を補助金申請書に記載してあさぎり町に提出する。

② 社会福祉法人等班施設単位で公費助成額の算定を行う。

③ 施設単位で算定された公費助成額を、公費助成の対象となる減免を行った利用者に対して支給決定を行ったあさぎり町に申請する。

(3) 都道府県は、社会福祉法人等から市町村への補助金申請が円滑に行われるよう、必要な調整を行うものとする。

この要綱は、平成18年6月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

別表

【基準額】

 

単身世帯

2人世帯

3人世帯

4人世帯

収入基準額

150万円

200万円

250万円

300万円

預貯金等額

350万円

450万円

550万円

650万円

※ 収入基準額については、世帯人数が1人増えるごとに50万円加算、預貯金額については、100万円加算する。

※ 市町村民税非課税世帯に属する者のうち、さらに負担能力がないものを判断するため、基本的には、非課税収入や個別減免における特定目的収入等も含むすべての収入額で判断する。ただし、所得税の算定において、必要経費と認められるものについて、申請者から提出があった場合等については、収入額から控除して認定できるものとする。

社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額等減免事業実施要綱

平成18年6月1日 訓令第28号

(平成18年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月1日 訓令第28号