○あさぎり町町民意見提出手続(パブリック・コメント手続)要綱

平成18年12月5日

告示第70号

(目的)

第1条 この要綱は、町民意見書提出手続(以下、「パブリック・コメント手続」という。)に関し必要な事項を定めることにより、町政への積極的な住民参加を促進するとともに、町政運営における公正の確保及び透明性の向上並びに町民に対する説明責任の向上を図り、住民との協働によるまちづくりを進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、パブリック・コメント手続とは、広く町民生活に関わりのある町の基本的な事業、町の重要な政策(以下「政策等」という。)などの形成過程において、その政策等の趣旨、目的、内容等を実施機関が公表し、広く町民等から意見及び情報(以下「意見等」という。)を求め、これを考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見等の概要及び意見等に対する町の考え方等を公表する一連の手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会並びに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。

3 この要綱において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内の事業所に勤務する者

(3) 町内の学校に在学する者

(4) パブリック・コメント手続に係る事案に、利害関係を有すると実施機関が認める者

(対象)

第3条 パブリック・コメント手続の対象となる町の基本的な政策等の策定は、次に掲げるものとする。

(1) 町の基本的な制度や方向性を定める条例の制定又は改廃

(2) 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)の制定又は改廃

(3) 総合振興計画等、町の基本的政策を定める構想、計画、方針等

(4) 広く町民等の利用に供する公共施設の整備に際しての基本方針及び利用機能等を定める基本計画

(5) その他、上記に掲げるもののほか、町長が第1条の目的により必要であると認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、この要綱に定めるパブリック・コメント手続を行わないことができる。

(1) 法令等に基づくものであって、町に裁量の余地がないもの

(2) 法令等により、公聴会の開催又は公告及び縦覧等の手続が定められ、町民等の意見を反映する機会が確保されているもの

(3) パブリック・コメント手続と同等の効果を有する方法による手続を経ているもの

(4) 政策等の意思決定が緊急を要するもの

(5) 内容が軽微なもの

(手続の実施時期等)

第4条 パブリック・コメント手続を実施しようとする主管課長は、前条第1項に掲げる計画等の最終案を決定するまでの適切な時期に、パブリック・コメント手続を実施するものとする。

2 パブリック・コメント手続を実施しようとするときは、計画等の案のほか、次に掲げる事項を記載した資料を公表するものとする。

(1) 立案の趣旨、目的及び背景

(2) 計画等の案の概要

(3) 計画等の案を附属機関等における審議に付した場合にあっては、当該附属機関等における検討状況の概要

(4) 前各号に掲げるもののほか、計画等の案に関係する資料

(公表)

第5条 パブリック・コメント手続を経て政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の意思決定前に相当の期間を設けて、政策等の案を公表するとともに、併せて次に掲げる資料を公表する。

(1) 政策等の趣旨、目的及び立案の経緯

(2) 政策等の概要

(3) 関連する資料

2 前項の規定による公表は、次のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 町ホームページへの掲載

(2) 実施機関が指定する場所での閲覧

(3) 町が発行する広報紙等への掲載

(4) 概要版の配付

(手続の実施時期等)

第6条 実施機関は、意見等の受付期間については、第4条の規定により公表を開始した日から起算して20日間以上を設けるものとする。

(意見の募集手続)

第7条 意見等を提出しようとする町民等は、住所、氏名、連絡先を明らかにしなければならない。

2 意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他必要と認める方法

(予告)

第8条 実施機関は、第5条に掲げる公表を行う前に、必要に応じて町が発行する広報誌及び町ホームページへの掲載等により、パブリック・コメント手続の実施について予告を行うことができる。

(意思決定)

第9条 実施機関は、提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する実施機関の考え方を公表するものとする。ただし、提出された意見のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定めるところによる。

(1) 単なる賛否のみの表明に係るもの及び意見を求めている計画等の案に関連のないものについては、当該意見の全部又は一部を公表しないことができる。

(2) あさぎり町情報公開条例(平成16年あさぎり町条例第33号)第7条各号のいずれかに該当するものについては、当該部分を削除し、又は意見の概要の全部を公表しないことができる。

3 前項の規定による公表方法については、第5条第2項の規定を準用する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、パブリック・コメント手続の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年12月5日から施行する。

(令和2年3月31日告示第28号)

(施行期日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

あさぎり町町民意見提出手続(パブリック・コメント手続)要綱

平成18年12月5日 告示第70号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年12月5日 告示第70号
令和2年3月31日 告示第28号