○あさぎり町障害者控除対象者認定書交付に関する要項

平成19年3月5日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要項は、老齢者の所得税法上の取扱について(昭和45年6月10日付け社老第69号厚生省社会局長通知)及び老齢者の地方税法上の取扱について(昭和46年7月5日付け社老第77号厚生省社会局長通知)により、精神又は身体に障害のある65歳以上の者が、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条若しくは第7条の15の11に規定する障害者又は特別障害者に準ずると認められる場合に交付する障害者控除対象者認定書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 障害者控除対象者認定書の交付を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 申請することができる者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族とする。ただし、本人以外が申請するときは、介護保険等の情報を調査することについて本人の同意を得るものとする。

(認定等)

第3条 町長は、前条第1項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、次表の認定基準により、認定の適否を決定するものとする。

障害者

要介護2及び要介護3の者

特別障害者

要介護4及び要介護5の者

2 前項の認定の基準となる日は、認定対象者が受けようとする障害者控除又は特別障害者控除の対象となる所得の生じた年の12月31日とする。ただし、当該認定対象者が当該年の途中で死亡した場合は、その死亡日を基準日とする。

(認定書の交付)

第4条 町長は、第3条の審査の結果に基づき障害者控除対象者に該当すると認めたときは、申請者に障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとし、障害者控除対象者に該当しないと認めたときは、申請者に障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(有効期限)

第5条 前条の障害者控除対象者認定書の有効期限は、当該障害者控除対象者の障害事由の存続する期間とする。

(委任)

第6条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要項は、平成19年3月5日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(平成22年3月19日告示第27号)

この要項は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月25日告示第68号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第71号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(あさぎり町障害者控除対象者認定書交付に関する要項の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前のあさぎり町障害者控除対象者認定書交付に関する要項の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月9日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の町税等の延滞金減免に関する要綱、第2条の規定による改正前のあさぎり町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務取扱要綱、第3条の規定による改正前のあさぎり町障害者控除対象者認定書交付に関する要項、第4条の規定による改正前のあさぎり町日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前のあさぎり町妊婦健康診査実施要項及び第6条の規定による改正前のあさぎり町浄化槽設置整備事業等補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町障害者控除対象者認定書交付に関する要項

平成19年3月5日 告示第5号

(令和3年10月1日施行)