○あさぎり町地域密着型サービス運営委員会条例

平成19年3月12日

条例第3号

(目的)

第1条 あさぎり町は、介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第78条の2第7項、及び第78条の4第6項等の規定に基づき、地域密着型介護サービスの適正な運営を確保するため、地域密着型サービスの運営に関する委員会を設置する。

(構成員)

第2条 運営委員会の構成員については、次に掲げる者の中から、地域の実情に応じて町長が委嘱する。なお、構成員は非常勤とし、再任することができる。

(1) 介護保険の被保険者(第1号被保険者及び第2号被保険者)

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者

(3) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者

(4) 地域における保健・医療・福祉関係者

(5) 学識経験者等

(組織)

第3条 運営委員会の委員は、12人以内とする。

2 運営委員会には、会長及び副会長を置く。

3 会長は、構成員の互選により選任し、副会長は、会長が指名する。

4 会長は、委員会を総括し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。

(委員の責務)

第4条 運営委員会の委員は、職務上知りえた秘密を他に漏らしてはいけない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第5条 運営委員会は、会長が招集し、議長となる。

2 運営委員会は、必要に応じ招集する。

(役割)

第6条 運営委員会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 地域密着型サービスの指定、又は廃止

(2) 町における地域密着型サービスの指定基準、及び介護報酬を設定しようとするときに、町長に対して意見を述べる。

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価、その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項

(委員の任期)

第7条 運営委員会の委員の任期は、3年とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第8条 運営委員会の事務局は、高齢福祉課の担当部局に置く。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要なものは町長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

あさぎり町地域密着型サービス運営委員会条例

平成19年3月12日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年3月12日 条例第3号
平成22年3月11日 条例第2号
平成25年3月18日 条例第19号
平成27年3月16日 条例第14号
平成28年3月9日 条例第5号