○あさぎり町地域密着型サービス運営委員会条例
平成19年3月12日
条例第3号
(構成員)
第2条 運営委員会の構成員については、次に掲げる者の中から、地域の実情に応じて町長が委嘱する。なお、構成員は非常勤とし、再任することができる。
(1) 介護保険の被保険者(第1号被保険者及び第2号被保険者)
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者
(3) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者
(4) 地域における保健・医療・福祉関係者
(5) 学識経験者等
(組織)
第3条 運営委員会の委員は、12人以内とする。
2 運営委員会には、会長及び副会長を置く。
3 会長は、構成員の互選により選任し、副会長は、会長が指名する。
4 会長は、委員会を総括し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。
(委員の責務)
第4条 運営委員会の委員は、職務上知りえた秘密を他に漏らしてはいけない。
2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。
(会議)
第5条 運営委員会は、会長が招集し、議長となる。
2 運営委員会は、必要に応じ招集する。
(役割)
第6条 運営委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 地域密着型サービスの指定、又は廃止
(2) 町における地域密着型サービスの指定基準、及び介護報酬を設定しようとするときに、町長に対して意見を述べる。
(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価、その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項
(委員の任期)
第7条 運営委員会の委員の任期は、3年とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第8条 運営委員会の事務局は、高齢福祉課の担当部局に置く。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要なものは町長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。