○あさぎり町地域包括支援センター運営協議会条例

平成19年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 あさぎり町は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るためにあさぎり町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(構成員)

第2条 運営協議会の構成員については、次に掲げるところを標準とし、センターの公正・中立性を確保する観点から、地域の実情に応じて町長が委嘱する。なお、構成員は非常勤とし、再任することができる。

2 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体など。

3 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の第1号及び第2号被保険者

4 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業などを担う関係者

5 前各項に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者

(組織)

第3条 運営協議会の委員は、12人以内とする。

2 運営協議会には、会長及び副会長を置く。

3 会長は、構成員の互選により選任し、副会長は、会長が指名する。

4 会長は、運営協議会を総括し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。

(委員の責務)

第4条 運営協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはいけない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第5条 運営協議会は、会長が招集し、議長となる。

2 運営協議会は、必要に応じ招集する。

(役割)

第6条 運営協議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

 センターの担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

 センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所

(2) センターの運営に関すること。

(3) センターの職員の確保に関すること。

(4) その他の地域包括ケアに関すること。

(5) その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(委員の任期)

第7条 運営協議会の委員の任期は、3年とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の前任期間とする。

(事務局)

第8条 運営協議会の事務局は、高齢福祉課の担当部局に置く。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要なものは、町長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

あさぎり町地域包括支援センター運営協議会条例

平成19年3月12日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年3月12日 条例第2号
平成22年3月11日 条例第2号
平成27年3月16日 条例第14号
平成28年3月9日 条例第5号