○あさぎり町議会議員定数条例

平成19年6月20日

条例第20号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、あさぎり町議会議員の定数は14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 あさぎり町議会議員の定数については、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。

(協議書(あさぎり町議会議員の定数について)の廃止について)

3 協議書(あさぎり町議会議員の定数について)(平成14年6月27日上村告示第21号、平成14年6月27日免田町告示第6号、平成14年6月27日岡原村告示第7号、平成14年6月27日須恵村告示第13号、平成14年6月27日深田村告示第13号)は、廃止する。

(平成23年9月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 あさぎり町議会議員の定数については、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。

(平成30年3月19日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 あさぎり町議会議員の定数については、公布の日以降初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。

あさぎり町議会議員定数条例

平成19年6月20日 条例第20号

(平成30年3月19日施行)