○あさぎり町学校教育審議員設置規則
平成19年3月28日
教委規則第2号
(設置)
第1条 本町における学校教育の充実を図るため、教育委員会事務局に学校教育審議員(以下「教育審議員」という。)を置く。
(任用等)
第2条 教育審議員は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について、教養と経験を有すると認められる者のうちから教育委員会が任用する。
2 教育審議員は、70歳未満のものとする。
(任期)
第3条 教育審議員は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 教育審議員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育長が定める。
3 教育審議員は、再任することができる。この場合において、通算年数は3年を超えないものとする。
(職務)
第4条 教育審議員は、教育長の命を受けあさぎり町学校教育の充実を図るため、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) あさぎり町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導
(2) あさぎり町教育委員会が行う学校訪問に関すること。
(3) あさぎり町学校教育研究会の運営に関すること。
(4) あさぎり町における教育の振興に関する基本的な計画の策定に関すること。
(5) 特別支援教育の運営に関する指導・助言
(6) その他教育長が必要と認める事項
(報酬等)
第5条 教育審議員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当については、あさぎり町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年あさぎり町条例第11号)の定めるところにより、支給するものとする。
(服務)
第6条 教育審議員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、委員会の定める規則等に従わなければならない。
2 教育審議員は、その職務を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 指導員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、週30時間程度勤務するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。