○あさぎり町ささえ愛福祉ネットワーク連絡会設置要項

平成19年8月31日

告示第44号

(目的)

第1条 この要項は、虐待を受けている対象者、配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)による被害者及び支援が必要な方に迅速、かつ、適切に対処することにより、誰もが自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指すとともに、児童・保護者・高齢者・障害者・妊産婦・認知症高齢者等が住みなれた地域で安心して暮らすことができるよう、地域の関係者及び関係機関等が連携し、見守り・支援体制を構築することを目的として、あさぎり町ささえ愛福祉ネットワーク連絡会(以下「ネットワーク連絡会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する満18歳に満たない者をいう。

(2) 要保護児童 児童福祉法第6条の3に規定する保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童をいう。

(3) ドメスティック・バイオレンス 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。

(4) 高齢者 高齢者の虐待の防止、高齢者の養護に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する65歳以上の者をいう。

(5) 障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。

(6) 認知症 介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症をいう。

(7) 自殺対策 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第2条に規定する基本理念に基づいた生きることの包括的な支援をいう。

(活動内容)

第3条 ネットワーク連絡会は、第1条に定める支援を必要とする者(以下「要支援者」という。)及びその家庭に関する情報の交換や連携の強化、適切な保護及び支援の内容に関する協議を行うほか、次の各号に掲げる活動を行うことができる。

(1) 相談支援に関すること。

(2) 予防、早期発見、早期対応及び再発防止に関すること。

(3) 各関係機関の役割の明確化及び情報の共有化に関すること。

(4) あさぎり町全体の活動及び地域住民の啓発に関すること。

(5) その他、ネットワーク連絡会として必要な活動

(構成機関等)

第4条 ネットワーク連絡会は、次に掲げる関係機関等をもって構成する。

(1) あさぎり町民生委員児童委員協議会

(2) あさぎり町民生委員児童委員協議会主任児童委員

(3) あさぎり町区長会

(4) あさぎり町老人クラブ連合会

(5) あさぎり町地域婦人会連絡協議会

(6) あさぎり町身体障害者福祉協議会

(7) あさぎり町精神障害者家族会

(8) あさぎり町管内介護保険事業所

(9) あさぎり町管内指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設

(10) あさぎり町管内保育園

(11) あさぎり町管内認定こども園

(12) あさぎり町管内小・中・高等学校

(13) 母子保健推進員

(14) 人権擁護委員

(15) 多良木警察署

(16) 医療機関

(17) 熊本県球磨地域振興局

(18) 熊本県八代児童相談所

(19) あさぎり町社会福祉協議会

(20) あさぎり町教育委員会

(21) あさぎり町

(22) その他連携が必要と認められる関係機関等

(秘密の保持)

第5条 ネットワーク連絡会の構成員は、正当な理由なく会議及びその活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(代表者会議)

第6条 ネットワークの機能を円滑に推進するため、第4条に掲げる関係機関等の代表者による代表者会議(以下「代表者会議」という。)を組織する。

2 代表者会議に、会長及び副会長を置く。

3 会長及び副会長は代表者会議の互選により選任する。

4 会長は、会務を総理し、代表者会議及びネットワーク連絡会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

6 代表者会議は次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要支援者及びその家庭に対する支援のシステム全体に関すること。

(2) ネットワーク連絡会の年間活動方針、活動の評価に関すること。

(3) その他、ネットワーク連絡会の設置目的を達成するための必要な事項

7 代表者会議は、会長が必要に応じ招集し、会長がその議長となる。

(個別ケース検討会議)

第7条 個別ケース検討会議は、個別の要支援者及びその家庭に直接関わりを有している担当者及び今後関わりを有する可能性がある関係機関の担当者によって構成し、具体的な支援を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要支援者及びその家庭の実態把握、問題点の確認、支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(2) 要支援者及びその家庭に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担並びに担当者相互の共通の認識の確保に関すること。

(3) 要支援者及びその家庭に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(4) その他、個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 個別ケース検討会議には、座長を置く。

3 座長は、個別ケース検討会議の担当者の互選により選任する。

4 個別ケース検討会議は、担当課長が必要に応じ招集し、座長がこれを主宰する。

(事務局)

第8条 ネットワーク連絡会の事務局は、高齢福祉課に置き、次の業務を行う。

(1) ネットワーク連絡会の事務の総括に関すること。

 会議の協議事項の案の作成及び会議の開催準備に関すること。

 会議の議事の運営に関すること。

 会議に係る資料の保管に関すること。

(2) 要支援者及びその家庭への支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

 関係機関等による要支援者及びその家庭に係る支援の実施状況の把握に関すること。

 により把握した要支援者及びその家庭への支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること。

(関係機関等への協力要請)

第9条 ネットワーク連絡会が、構成員以外の者に対して、関係法令の定めにより協力要請を行う場合にあっては、個人情報の保護に配慮しなければならない。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか、ネットワーク連絡会の組織及び運営に関し、必要な事項は会長が代表者会議に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、平成19年8月31日から施行する。

(あさぎり町認知症にやさしい地域づくりネットワーク形成事業実施要綱の廃止)

2 この要項の施行に伴い、あさぎり町認知症にやさしい地域づくりネットワーク形成事業実施要綱(平成17年あさぎり町告示第9号)は廃止する。

(あさぎり町認知症にやさしい地域づくりネットワーク運営委員会設置規程の廃止)

3 この要項の施行に伴い、あさぎり町認知症にやさしい地域づくりネットワーク運営委員会設置規程(平成17年あさぎり町告示第10号)は廃止する。

(あさぎり町子どもの育ち・家庭支援ネットワーク会議設置要項の廃止)

4 この要項の施行に伴い、あさぎり町子どもの育ち・家庭支援ネットワーク会議設置要項(平成18年あさぎり町告示第68号)は廃止する。

(ネットワーク連絡会)

5 この要項に定めるネットワーク連絡会は、児童福祉法第25条の2の要保護児童対策地域協議会として位置づけるものとする。

(平成22年3月19日告示第15号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(虐待防止センター)

2 障害者の虐待を防止し、あわせて障害者を擁護する者に対する支援などを実施するため、あさぎり町障害者虐待防止センターを設置する。窓口をあさぎり町地域包括支援センターに置く。

(平成25年11月28日告示第57号)

この要項は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年6月6日告示第84号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成27年3月19日告示第10号)

この要項は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月11日告示第38号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成28年3月9日告示第8号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月19日告示第30号)

この要項は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年6月1日告示第43号)

この要項は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

あさぎり町ささえ愛福祉ネットワーク連絡会設置要項

平成19年8月31日 告示第44号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年8月31日 告示第44号
平成22年3月19日 告示第15号
平成24年10月1日 告示第44号
平成25年11月28日 告示第57号
平成26年6月6日 告示第84号
平成27年3月19日 告示第10号
平成27年6月11日 告示第38号
平成28年3月9日 告示第8号
平成30年6月19日 告示第30号
令和3年6月1日 告示第43号