○あさぎり町指定地域密着型サービス事業者等指導監査要項

平成19年7月6日

告示第36号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指導(第3条―第10条)

第3章 監査(第11条―第15条)

第4章 その他(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要項は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)を担当する者若しくは保険給付に係る法第45条第1項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(以下「居宅サービス実施者等」という。)に対して行う保険給付に係る文書の提出など及びそれに基づく措置として、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対して行う介護給付又は予防給付(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導並びに法第76条、第78条の7、第78条の9、第78条の10、第83条、第90条、第100条、第112条、第115条の7、第115条の28及び第115条の29の規定に基づき、指定居宅サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者、指定居宅サービス事業者であった者又は当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)、指定地域密着型事業者であった者又は当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)、指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者、指定居宅介護支援事業者であった者又は当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者又はその長の従業者又は指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長のその他の従業者であった者(以下「指定介護老人福祉施設開設者等」という。)、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者又は医師その他の従業者(以下「介護老人保健施設開設者等」という。)、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者又は指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者であった者(以下「指定介護療養型医療施設開設者等」という。)、指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定介護予防サービス事業者等」という。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者等」という。)及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定介護予防支援事業者等」という。)に対して行う介護給付等に係る介護給付等対象サービスの内容並びに介護報酬の請求に関して行う監査について基本的な事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導及び監査の所管課)

第2条 指導及び監査については、主管課が所管する。

第2章 指導

(指導の目的)

第3条 指導は、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、介護保険施設及び事業者の支援を基本とし、居宅サービス実施者等、指定居宅サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者、指定密着型介護サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者、指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者又はその長その他の従業者、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者又は医師その他の従業者、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者又は管理者、医師その他の従業者、指定介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者、指定密着型介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者及び指定介護予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者(以下「サービス事業者等」という。)に対し「熊本県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年熊本県条例第69号)、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)、「熊本県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年熊本県条例第71号)、「介護老人保健施設の医師及び看護師の員数」(平成11年厚生省令第40号)、「熊本県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例」(平成24年熊本県条例第72号)、「熊本県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年熊本県条例第73号)、「あさぎり町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成25年あさぎり町条例第4号)、「熊本県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成24年熊本県条例第70号)、「あさぎり町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成25年あさぎり町条例第5号)、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第37号)、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第20号)、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第21号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第127号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第128号)、「指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第129号)、「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成12年厚生省告示第22号)等に定める介護給付等対象サービスの取扱い及び介護報酬の請求等に関する事項について、その内容を周知徹底させることを目的とする。

(指導計画)

第4条 指導は、各年度当初に作成する指導計画に基づき実施する。指導計画は、種別ごとに、様式第1号により次の事項について作成する。

(1) 当該年度の指導方針

(2) 指導対象となるサービス事業者等

(3) 重点指導項目、その他指導の実施に関し必要な事項

(指導の実施形態)

第5条 指導の実施形態は、集団指導及び実地指導とする。

(1) 集団指導 指導の対象となるサービス事業者等を、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習会等の方法により行う。

(2) 実施指導 次の形態により、指導の対象となるサービス事業者等において実地に行う。

 一般指導 町が単独で行う。

 合同指導 県及び町が合同で行う。

(指導体制)

第6条 町内に事業所を有するサービス事業者等を対象に集団指導及び実地指導を行う。

2 指導は、原則2名以上の職員により行うものとし、うち1名以上は参事級以上の職にある者とする。

(指導対象の選定)

第7条 指導は、町が指定を行った全てのサービス事業者等を対象とし、指導形態に応じて、次の基準により対象の選定を行う。

(1) 集団指導 町が指定したサービス事業者等(町外の事業所を除く)を対象として行う。

(2) 実地指導

 一般指導

(イ) 毎年度、国の示す指導重点事項に基づき選定したサービス事業者等

(ロ) 他市町村(保険者)、熊本県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)及び市町村民等からの情報提供により、一般指導が必要と認められるサービス事業者等

(ハ) その他、特に一般指導が必要と認められるサービス事業者等

 合同指導

(イ) 一般指導の対象としたサービス事業者等のうち合同指導が必要と認められるサービス事業者等

(指導方法)

第8条 指導方法は、指導計画に基づき次のとおり実施するものとする。

(1) 集団指導

 指導通知 町は、あらかじめ集団指導の対象事業、日時、場所、指導内容等を様式第2号により対象となる施設等に通知するものとする。

 指導方法 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

(2) 実地指導

 指導通知 町は、次に掲げる事項を、様式第3号により対象となるサービス事業者等に通知する。

(イ) 根拠規定及び目的

(ロ) 指導対象事業所

(ハ) 日時及び場所

(ニ) 指導担当職員

(ホ) 出席者

(ヘ) 準備すべき書類等

 指導方法 実地指導は、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。

(指導後の措置等)

第9条 指導担当職員は、実地指導終了後、サービス事業者等の代表者、管理者及び関係職員の出席を求め、指導結果の講評及び必要な指示を行うものとする。

2 実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整(以下「過誤調整」という。)を要すると認められた事項については、後日様式第4号及び同別紙1により改善指摘の通知を行うものとする。

なお、過誤調整に伴って、介護給付等を受けた要介護者及び要支援者(以下「要介護者等」という。)の支払った自己負担額に過払いが生じている場合は、要介護者等に返還するようサービス事業者等に対して指導するものとする。

3 前項の改善指摘事項については、様式第4号及び同別紙2により期限を付して改善報告書の提出を求めるほか、必要がある場合は、職員を派遣してその状況を確認する等の措置を行うものとする。

(監査への変更)

第10条 実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合

第3章 監査

(監査の目的)

第11条 監査は、サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求について、第15条に規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを目的とする。

(監査体制)

第12条 町は、第13条に基づき選定したサービス事業者等を対象に監査を実施する。

2 監査は、原則として職員2名以上をもって行うものとし、うち1名以上は主幹以上の職にあるものとする。

(監査対象の選定)

第13条 監査は、下記に示す情報を踏まえて、指定基準違反等の確認の必要があると認めるサービス事業者等に対して行うものとする。

(1) 県、他市町村、国保連及び市町村民等からの情報

(2) 実地指導において確認した指定基準違反等

(3) 介護サービスの情報の公表に関して、法第115条の35第4項に該当する報告の拒否等の情報

(4) その他、特に指定基準違反等の確認の必要があると認められる情報

(監査方法)

第14条 監査は、次により行うものとする。

1 実施方法

サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は関係者に対して質問し、若しくはサービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。

2 県との連携

(1) 指定権限が県にあるサービス事業者等について、法第76条、第83条、第90条、第100条、第112条及び第115条の7の規定に基づき実地検査等を行う場合は、事前に実施する旨の情報提供を県知事に行うものとする。

(2) 市町村長は、指定基準違反と認めるときは、文書によって県知事に通知を行うものとする。なお、県と同時に実地検査等を行っている場合には、この限りではない。

(監査後の措置等)

第15条 監査終了後、次に定める措置を行うものとする。ただし、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、実地指導に準じて改善指摘の通知を行うものとする。

1 行政上の措置

(1) 勧告

 監査の結果、指定基準違反等の事実が確認された場合は、法第78条の9、第115条の18及び第115条の28の規定に基づき、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により改善勧告を行うことができる。

 改善勧告については、当該サービス事業者等に対し、期限を付して改善報告書の提出を求めるほか、必要がある場合は、職員を派遣してその状況を確認する等の措置を行うものとする。

 改善勧告を行った場合は、当該サービス事業者等の事業活動区域に所在する保険者等に情報の提供を行うものとする。

 勧告を受けたサービス事業者等が、期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(2) 命令

 サービス事業者等が、正当な理由がなくて改善勧告に係る措置をとらなかった場合は、法第78条の9、第115条の18及び第115条の28の規定に基づき、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書によりその勧告に係る措置をとるよう改善命令を行うことができる。

 改善命令については、当該サービス事業等に対し、期限を付して改善報告書の提出を求めるほか、必要がある場合は、職員を派遣してその状況を確認する等の措置を行うものとする。

 改善命令を行った場合は、その旨を公示すると共に当該サービス事業者等の事業活動区域に所在する保険者等に情報の提供を行うものとする。

 改善命令を行うに当っては、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会を付与するものとする。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この規定は適用しない。

(3) 指定の取消し、指定の全部又はその一部の効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)

 監査の結果、法第78条の10、第115条の19及び第115条の29各号に該当する指定基準違反等の事実が確認された場合には、当該サービス事業者等に係る指定を取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止をすることができる。

 指定の取消し等を行った場合は、その旨を公示すると共に当該サービス事業者等の事業活動区域に所在する保険者等に情報の提供を行うものとする。

 指定の取消し等を行うに当っては、行政手続法第13条第1項第1号に規定する聴聞を実施するものとする。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この規定は適用しない。

2 経済上の措置

監査の結果、保険給付の全部又は一部について生じる経済上の措置については次のとおりとする。

(1) 改善勧告に至らない場合については、実地指導に準じて過誤調整とする。

(2) 勧告、命令、指定の取消し等を行った場合については、法第22条第3項の規定に基づく不正利得の徴収等(返還金)として徴収を行う。また、命令、指定の取消し等を行った場合については、返還金に法第22条第3項の規定に基づく加算金を支払わせるものとする。

(3) 過誤調整や返還金に伴って、介護給付等を受けた要介護者等の支払った自己負担額に過払いが生じている場合は、要介護者等に返還するようサービス事業者等に対して指導するものとする。

第4章 その他

(国への報告)

第16条 町は、法第197条第1項の規定に基づき、監査及び行政措置の実施状況について、厚生労働省に報告を行うものとする。

(その他)

第17条 この要項に定めるものの他、必要な事項は別に定める。

この要項は、平成19年8月1日から施行する。

(平成21年5月1日告示第43号)

この要項は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第15号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日告示第17号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月25日告示第70号)

この要項は、告示の日から施行する。

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あさぎり町指定地域密着型サービス事業者等指導監査要項

平成19年7月6日 告示第36号

(平成26年4月25日施行)