○あさぎり町プロジェクトチームの設置に関する規則

平成20年3月14日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、あさぎり町課設置条例(平成22年あさぎり町条例第1号)第3条の規定により臨時又は特別の事務事業に対してプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 あさぎり町における行政上の重要又は緊急かつ複数の課等に関係する課題を、限られた期間内に効果的に解決するため、これに必要な人員、予算等を臨時的に集中して、調査研究及び計画策定又は実施することが有効と認められる場合にチームを設置する。

2 課長等は、前項の規定に該当すると認められる課題が生じたときは、その内容及び理由を記載した起案用紙に、次に掲げる事項を内容とした設置規程案を添付して町長の承認を受けるものとする。

(1) チームの名称

(2) 設置目的

(3) 所掌する事務の概要

(4) チームの編成、構成員の担当する事務

(5) 設置期間

(6) 協力する関係課等

(7) 庶務担当課

(8) その他必要な事項

(編成)

第3条 チームは、チームリーダー、サブリーダー及びチームメンバーで構成する。

2 チームリーダーは、あさぎり町一般職の職員の給与に関する条例(平成15年あさぎり町条例第42号)第10条第1項の規定による管理又は監督の地位にある職員の中から町長が指名する。

3 サブリーダー及びチームメンバーは、チームが主管する課題に関係する課等の職員のうちから町長が指名する。ただし、町長が必要と認めた場合には、他の課等の職員を指名することができる。

(チームリーダー等の職務)

第4条 チームリーダーは、チームの事務を総括する。

2 サブリーダーは、チームリーダーを補佐する。

3 チームメンバー(チームリーダー及びサブリーダーを除く。)は、チームリーダーの命を受け担任事務を処理する。

(関係課長等の協力)

第5条 チームの課題に関係する課長等は、積極的にチームの編成及び運営に協力し、チームの目的達成のため協力支援しなければならない。

(成果の報告及び引き継ぎ)

第6条 チームリーダーは、成果報告の時期がきたとき、及びその他必要があるときは、町長に成果の報告をするとともに、必要に応じてチームの課題に関係する課長等に対し成果を通知するものとする。

2 チームリーダーは、前項の成果報告と同時にチームで担当した事務で関係する課長等に引き継ぐ必要があるものについては、町長の承認を得て関係する課長等に引き継ぐものとする。

(チームの解散)

第7条 町長は、チームリーダーからの成果報告をうけ、チームの設置目的が達成されたと認めたとき、及びチーム設置の必要がなくなったと認めたときは、当該チームの解散を命ずるものとする。

(チームの庶務)

第8条 チームの庶務は、チームの課題と最も関係の深い課等において処理する。ただし、最も関係の深いと思われる課等が複数ある場合においては、町長が決定するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、チームの組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

あさぎり町プロジェクトチームの設置に関する規則

平成20年3月14日 規則第9号

(平成22年4月1日施行)