○あさぎり町生活交通路線維持費補助金交付要項

平成20年9月3日

告示第30号

(趣旨)

第1条 町長は、生活交通路線として必要なバス路線のうち広域的・幹線的な路線の運行の維持等を図り、もって地域住民の福祉の向上に資するため、補助対象事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については国が定めたバス運行対策費補助金交付要綱(平成13年5月15日国自旅第16号。以下「国庫補助金交付要綱」という。)及びあさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要項において、「地域協議会」、「生活交通路線」、「乗合バス事業者」、「補助対象期間」及び「補助対象経常費用」というのは、国庫補助金交付要綱第2条に定めるところによる。

(補助対象路線)

第3条 補助対象路線は、生活交通路線であって、補助対象期間に当該生活交通路線の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該生活交通路線の補助対象経常費用に達していないものとする。

(補助対象事業者)

第4条 補助対象事業者は、乗合バス事業者であって、熊本県知事が熊本県バス対策協議会及び地域協議会の結果に基づいて熊本県の定める一定の要件の下で、最も少ない補助金で生活交通路線を運行するものとして選定されるものとする。

(補助対象経費の額)

第5条 補助対象経費の額は、国庫補助金交付要綱第7条第1項第2号に定める補助対象経費の額から、同項第3号及び第4号の規定により算出した額を差し引いた額とする。

(補助対象路線の要件成否の決定)

第6条 補助対象路線の要件成否の決定は、当該補助対象期間の末日の状態に応じて決定するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、生活交通路線維持費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 熊本県が定める熊本県地方バス路線運行対策費補助金交付要項に基づき提出した申請書に添付された資料に準ずるもの

(2) 補助対象系統ごとの補助対象機関におけるあさぎり町に係る実車走行距離の積算根拠を明らかにした書面

(3) 補助申請に係る運行系統を示した図面

(4) その他、町長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定及び額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)をもって、補助対象事業者にその旨を通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 規則第16条第1項に定める請求書は、様式第3号によるものとする。

(補助金の経理等)

第10条 補助対象事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を補助対象期間の翌年度から5年間保管しなければならない。

(補助金の交付の取り消し及び返還)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 本要項の規定に違反したとき。

(2) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき

(雑則)

第12条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年7月16日告示第50号)

この告示は、平成25年7月16日から施行する。

(平成26年3月31日告示第37号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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あさぎり町生活交通路線維持費補助金交付要項

平成20年9月3日 告示第30号

(平成26年4月1日施行)