○あさぎり町公金管理検討委員会設置要綱

平成20年4月2日

訓令第5号

(目的)

第1条 あさぎり町は、会計管理者の管理する公金について、ペイオフ解禁後、安全かつ効率的に管理するうえでの具体的な対応について検討を行うため、「あさぎり町公金管理検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 金融機関の経営状況の把握の方策について

(2) 金融機関の経営破綻に備えた対応策について

(3) 歳計現金、歳入歳出外現金、各種基金への対応について

(4) 安全な金融機関の選択基準について

(5) 安全かつ効率的な金融商品の選択基準について

(6) その他公金管理に関する必要な事項

(組織)

第3条 検討委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副町長をもって充て、副会長は会計管理者及び総務課長をもって充てる。

3 委員は、各種基金を所管する課等の課長、会計課長及び会長が必要に応じて選任した者をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、検討委員会を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

(作業部会)

第6条 検討委員会の検討資料を作成するため、検討委員会の下に作業部会を設けることができる。

2 作業部会には、会長が指名する委員が参加し、助言を行うものとする。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、会計課で行う。

(雑則)

第8条 この要綱の定めるもののほか、検討委員会に必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

あさぎり町公金管理検討委員会設置要綱

平成20年4月2日 訓令第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成20年4月2日 訓令第5号