○あさぎり町地域介護・福祉空間整備事業費補助金交付要綱

平成21年3月30日

告示第24号

(趣旨)

第1条 町長は、あさぎり町保健福祉総合計画(以下「計画」という。)に基づき、あさぎり町内で公的介護施設等を整備する事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付対象者は、計画に基づきあさぎり町において選定された民間事業者であって、町長が適当と認める者(以下「対象事業者」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の実施について(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)別紙地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(以下「交付金実施要綱」という。)に掲げる対象事業のうち町長が認めた事業とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費及び補助基準額は、交付金実施要綱に掲げる基準等とし、補助金の額は、当該要綱に基づき町が国から交付を受ける交付金額を上限とし、町長が必要と認めた額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象事業者は、規則第3条の規定により、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第6条 町長は、補助金の交付決定に当たり、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の交付について(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知)別紙地域護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱に掲げる交付の条件を付するものとする。

(状況報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた対象事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を遅滞なく町長に報告しなければならない。

(1) 事業の入札参加業者を決定しようとするとき 入札参加予定業者報告書(様式第4号)及び関係書類

(2) 入札により工事の請負業者が決定したとき 入札結果報告書(様式第6号)及び関係書類

(3) 工事の請負業者と契約したとき 契約締結報告書(様式第9号)及び関係書類

(4) 工事に着手したとき 工事着工届(様式第10号)及び関係書類

(事業完了届)

第8条 規則第13条に規定する事業完了届は、様式第12号によるものとし、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月25日告示第72号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年7月30日告示第58号)

この要綱は、平成27年7月30日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

あさぎり町地域介護・福祉空間整備事業費補助金交付要綱

平成21年3月30日 告示第24号

(令和3年10月1日施行)