○球磨郡介護認定審査会条例

平成21年3月12日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき設置する球磨郡介護認定審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、法第27条から第35条まで及び第37条の規定による要介護認定又は要支援認定に係る審査及び判定業務を行う。

(委員の定数)

第3条 審査会の委員の定数は、70人以内とする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第4条 委員の報酬は、別表第1のとおりとする。

2 委員の費用弁償は、別表第2のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、あさぎり町の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年あさぎり町条例第9号)第3条及び第5条を適用する。

(庶務)

第5条 審査会の事務は、高齢福祉課において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

委員の報酬日 額20,000円

別表第2(第4条関係)

委員の費用弁償 3,000円

球磨郡介護認定審査会条例

平成21年3月12日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成21年3月12日 条例第6号
平成22年3月11日 条例第2号
平成28年3月9日 条例第5号