○球磨郡介護認定審査事業特別会計条例
平成21年3月12日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村及びあさぎり町における介護認定審査会の事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、球磨郡介護認定審査事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村からの負担金、一般会計繰入金、介護保険特別会計繰入金及び付属諸収入をもってその歳入とし、事業費その他の諸支出金をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。