○あさぎり町家畜伝染病防疫対策要綱

平成20年4月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、あさぎり町内及び近隣町村で家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に定めのある悪性家畜伝染病が発生した場合、当該家畜伝染病の早期清浄化と未発生地域へのまん延防止に万全を期するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 悪性家畜伝染病とは、次に掲げる家畜の伝染病をいう。

(1) 口蹄疫、牛疫、牛肺疫、アフリカ豚コレラ、豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ、ニューカッスル病等の家畜伝染病。

(2) 前号に掲げるもののほか、重大な経済的被害及び社会的に大きい影響を及ぼす家畜伝染病。その他町長が必要と認める家畜伝染病。

(防疫態勢)

第3条 悪性家畜伝染病の発生が報告された場合は、その発生地域に応じて、次の各号に掲げる3段階の防疫態勢をとるものとする。

(1) 国内及び九州内で発生があった場合は、警戒態勢(レベル1)(以下「レベル1」という。)とする。

(2) 県内及び隣接県の発生により家畜の移動制限区域にかかった場合は、厳戒態勢(レベル2)(以下「レベル2」という。)とする。

(3) 町内及び近隣市町村で発生があった場合は、非常事態(レベル3)(以下「レベル3」という。)とする。

(防疫組織体制)

第4条 農林振興課長は、レベル2以上の段階において、総合的な防疫対策方針及び必要な事項を策定するため、防疫総括班(以下「総括班」という。)を置く。

(1) 総括班は、農林振興課、商工観光課、健康推進課、町民課、総務課、税務課、企画政策課、財政課、建設課、上下水道課、生活福祉課、高齢福祉課、会計課、議会事務局、農業委員会、及び教育委員会の職員をもって組織し、班長、副班長を置く。

(2) 班長は、農林振興課長、副班長は、町民課長、健康推進課長をもって充てる。

(3) 総括班は、関係各課、熊本県、関係団体等と連携を図り、悪性家畜伝染病の早期清浄化、まん延防止、その他必要な事項を行うため、総合対策班、防疫支援班、保健衛生班を組織する。

2 レベル2の防疫態勢をとる場合、農林振興課長は、家畜伝染病対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。

(1) 対策会議の組織体制は、次のとおりとする。

 対策会議は、別表1の構成員をもって組織し、議長を置く。

 対策会議の議長は、農林振興課長をもって充てる。

~ 幹事会を置く場合 ~

(2) 対策会議の事務を補佐するために幹事会を置く。

 幹事会は、別表3の構成員で組織し、代表幹事を置く。

 代表幹事は、農林振興課長補佐をもって充てる。

~ 幹事会を置く場合 以上 ~

(3) 対策会議は、関係各課との協力体制の確立及び連絡調整を図る。

(4) 対策会議(及び幹事会)の庶務は、総括班において処理する。

3 レベル3の防疫態勢をとる場合、町長は、あさぎり町家畜伝染病防疫対策本部(以下「町本部」という。)を置く。

(1) 町本部の組織体制は、次のとおりとする。

 町本部は、別表2の構成員をもって組織し、本部長、副本部長を置く。

 本部長は、町長をもって充てる。

 副本部長は、副町長、農林振興課長をもって充てる。

~ 幹事会を置く場合 ~

(2) 町本部の事務を補佐するために幹事会を置く。

 幹事会は、別表3の構成員で組織し、代表幹事を置く。

 代表幹事は、農林振興課長をもって充てる。

~ 幹事会を置く場合 以上 ~

(3) 町本部は、球磨地域家畜伝染病対策会議及び家畜伝染病現地防疫対策本部と連携し、悪性家畜伝染病の早期清浄化とまん延防止を図る。

(4) 町本部(及び幹事会)の庶務は、総括班において処理する。

(運用)

第5条 町長、副町長又は農林振興課長は、必要に応じて各組織の縮小又は拡充を行うことができるものとする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、防疫対策等に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第24号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月18日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表 (略)

あさぎり町家畜伝染病防疫対策要綱

平成20年4月1日 訓令第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第1節
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第11号
平成22年4月1日 訓令第24号
平成28年3月9日 訓令第5号
平成30年3月7日 訓令第3号
令和3年2月18日 訓令第1号