○あさぎり町立学校職員安全衛生管理規程
平成21年8月26日
告示第14号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、職員の安全管理及び衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 あさぎり町立学校に常時勤務する職員をいう。
(2) 学校 あさぎり町立小・中学校設置条例(平成15年あさぎり町条例第75号)に規定する学校をいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者であるあさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、労働安全衛生法その他関係法令に基づき、第1条の目的の実現に努めなければならない。
(校長の責務)
第4条 校長は、常に職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに職場環境の整備に努めなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、積極的に健康の保持増進に努めるとともに、校長その他関係者がこの規程に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。
(衛生推進者)
第6条 法第12条の2の規定の適用を受けるすべての学校に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、校長が職員のうちから1人選任する。
3 衛生推進者は、校長の指揮監督を受け、次の業務を担当する。
(1) 職員の公務災害又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生全般に関すること。
(健康管理医)
第7条 職員の衛生に関する事項を指導し、又は助言するため、教育委員会に健康管理医を置く。
2 健康管理医は、教育委員会が委嘱する。
3 健康管理医は、職員の健康を保持するために必要があると認めるときは、校長に対して指導し、又は助言することができる。
(衛生推進委員会の設置)
第8条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校以外の学校に、衛生に関する事項について職員の意見を聴く機会を設けるため、衛生委員会に準ずる組織(以下「衛生推進委員会」という。)を設置する。
2 衛生推進委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、教育委員会に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
3 衛生推進委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 校長
(2) 教頭
(3) 衛生推進者
(4) 医師
(5) 衛生に関し、経験を有する職員のうちから校長が指名した者
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(衛生推進委員会の会議)
第10条 衛生推進委員会は、必要に応じて校長が招集し、校長がその議長となる。
2 衛生推進委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(報告)
第11条 校長は、衛生推進者を選任又は変更したときは、教育委員会に報告しなければならない。
2 校長は、衛生推進委員会で審議した事項を教育委員会に報告しなければならない。
(健康診断の種類)
第12条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとする。
(1) 定期健康診断
(2) 臨時健康診断
2 定期健康診断は、毎年指定する期日又は期間内に実施する。
(健康診断の通知等)
第13条 校長は、健康診断を実施するときは、職員にその旨を通知するとともに、職員が定められた期日又は期間内に受診できるよう配慮しなければならない。
(受診の義務)
第14条 職員は、定められた期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
(健康診断未受診者の取扱い)
第15条 やむを得ない事由により定められた期日又は期間内に健康診断を受けることができなかった職員は、その事由が消滅した後、速やかに当該健康診断に相当する医療機関の健康診断を受け、その結果を書面により学校長に報告しなければならない。
(健康診断の免除)
第16条 前2条の規定にかかわらず、次の職員については、健康診断の全部又は一部を免除することができる。
(1) 長期にわたって療養中の職員
(2) 長期にわたって研修中の職員
(3) 産前産後休暇中の職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、やむを得ない事由があると認められる職員
(健康診断結果の報告)
第17条 校長は、健康診断結果の通知を受けたときは、職員に対して速やかに健康診断結果を通知しなければならない。また、校長は、判定結果の内容を書面により、教育委員会に報告しなければならない。
(事後措置)
第18条 校長は、健康診断結果の通知により、指示を行う必要があると認める職員に対し、適切な事後措置を講じなければならない。
(職員健康診断票の作成等)
第19条 校長は、職員健康診断票を作成して、当該健康診断の結果を記録し、5年間保存しなければならない。
(面接指導等)
第20条 校長は、職員の勤務時間の状況その他の事項が労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2で定める要件に該当する職員に対し、職員の申出を受けて、健康管理医による面接指導を行わなければならない。
2 校長は、長時間の勤務により、疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している職員に対し、職員の申出を受けて、健康管理医による面接指導又は面接指導に準ずる措置を講じるよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第21条 衛生管理の事務に従事した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第22条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成21年8月26日から施行する。