○あさぎり町妊婦健康診査実施要項
平成21年4月1日
告示第33号
(目的)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定により実施される妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)の徹底を図るため、健康診査を医療機関へ委託することにより、妊婦及び胎児の保健管理の向上に資することを目的とする。
(対象)
第2条 健康診査の対象者は、町に住所を有する妊婦とする。
(健康診査)
第3条 健康診査は、町が委託した熊本県医師会に属する医療機関のうち診療科目に産婦人科を掲げている医療機関及び町長が特に必要と認めた医療機関・助産所等(以下「委託医療機関等」という。)において行うものとする。
2 健康診査は、1回の妊娠につき1人最大14回とする。
3 健康診査の内容は、別表のとおりとする。
(健康診査受診票の交付)
第4条 健康診査を受診しようとする者は、妊娠届出書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、妊娠届出書を受理し、母子健康手帳を交付する際に健康診査の趣旨、内容、利用の方法等を十分説明し、健康診査受診票を交付するものとする。
(健康診査の受診)
第5条 健康診査を受診する者は、健康診査受診票を委託医療機関等に提出するものとする。
2 健康診査受診票の有効期間は、交付の日から分娩の日の前日までとする。
(費用の請求及び支払)
第6条 健康診査に要する費用は、別表のとおりとし、町が負担するものとする。
2 町長は、委託医療機関等から前項に規定する費用に係る請求書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認められるときは、速やかに当該医療機関等に支払うものとする。
(委託医療機関等以外における受診)
第7条 町長が、妊婦の都合により、委託医療機関等で健康診査を受診することが困難であると認めた場合は、第3条第1項の規定にかかわらず、妊婦は委託医療機関等以外の医療機関で健康診査を受診することができる。
2 前項の規定にかかわらず、妊婦が、委託医療機関等で受診し、かつ、その費用を支払った場合は、町長が認めた場合に限り、当該費用を助成するものとする。
3 助成金の交付を受けようとする者は、妊婦健康診査助成金交付申請(請求)書(様式第1号)に健康診査に係る医療機関発行の領収書の写しを添付し、町長に申請(請求)しなければならない。
4 町長は、前項の規定により申請(請求)があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付又は不交付を決定するものとする。
6 町長は、前項の規定により助成金を交付する旨の通知をしたときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。
(費用の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により、費用負担を受けた者があるときは、その者から当該費用負担を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(事後指導)
第10条 町長は、健康診査を実施する医療機関との連絡を密にし、健康診査の結果に基づき、必要に応じ事後指導を行うものとする。
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか、健康診査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要項は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第32号)
この要項は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第27号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日告示第8号)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第71号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(あさぎり町妊婦健康診査実施要項の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この告示の施行の際、第7条の規定による改正前のあさぎり町妊婦健康診査実施要項の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月9日告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の町税等の延滞金減免に関する要綱、第2条の規定による改正前のあさぎり町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務取扱要綱、第3条の規定による改正前のあさぎり町障害者控除対象者認定書交付に関する要項、第4条の規定による改正前のあさぎり町日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前のあさぎり町妊婦健康診査実施要項及び第6条の規定による改正前のあさぎり町浄化槽設置整備事業等補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年5月11日告示第41号)
この要項は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月1日告示第24号)
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第23号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日告示第10号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第52号)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条・第6条関係)
健康診査の内容
回数 | 週数(目安) | 実施内容 | 金額(単位:円) |
初回 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導、血液型(ABO血液型・Rh血液型・不規則抗体)、血算(貧血)、血糖、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、梅毒血清反応検査、子宮頸癌検査(細胞診)、風疹ウイルス抗体価検査、HIV抗体価検査、HTLV―1抗体価検査、クラミジアトラコマチス核酸同定検査、膣分泌物細菌検査 | 20,520 | |
2 | 12~15週 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導 | 5,060 |
3 | 16~19週 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導、超音波 | 7,530 |
4 | 20~23週 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導、超音波 | 7,530 |
5 | 24~35週 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導 | 5,060 |
6 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導、超音波 | 7,530 | |
7 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導 | 5,060 | |
8 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導、血算(貧血)、血糖 | 8,000 | |
9 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導 | 5,060 | |
10 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導、GBS | 7,810 | |
11 | 36週 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導、血算(貧血) | 6,750 |
12 | 37週 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導、超音波 | 7,530 |
13 | 38週 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導 | 5,060 |
14 | 39週 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導 | 5,060 |
合計 | 103,420 |