○あさぎり町課設置条例

平成22年1月15日

条例第1号

あさぎり町課設置条例(平成17年あさぎり町条例第28号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の事務を分掌させるため、次の課を設ける。

(1) 総務課

(2) 企画政策課

(3) 財政課

(4) 税務課

(5) 町民課

(6) 生活福祉課

(7) 高齢福祉課

(8) 健康推進課

(9) 農林振興課

(10) 商工観光課

(11) 建設課

(12) 上下水道課

(課の分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 行政一般に関すること。

 職員の人事及び給与に関すること。

 支所に関すること。

 他の課の主管に属しないこと。

(2) 企画政策課

 重要な企画及び調整に関すること。

 地域振興に関すること。

(3) 財政課

 財政及び財務に関すること。

 行財政改革の推進に関すること。

 事務事業の評価に関すること。

 財産に関すること。

(4) 税務課

 町税に関すること。

 国民健康保険税に関すること。

 その他賦課金等に関すること。

 地籍管理に関すること。

(5) 町民課

 戸籍住民登録に関すること。

 国民年金に関すること。

 環境保全に関すること。

 廃棄物に関すること。

(6) 生活福祉課

 社会福祉に関すること。

 公的扶助に関すること。

 児童福祉に関すること。

 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。

 障がい者福祉に関すること。

 救護施設に関すること。

(7) 高齢福祉課

 高齢者福祉に関すること。

 介護保険に関すること。

(8) 健康推進課

 健康増進に関すること。

 母子保健に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

(9) 農林振興課

 農業の振興に関すること。

 林業の振興に関すること。

(10) 商工観光課

 商工業の振興に関すること。

 観光の振興に関すること。

 定住促進に関すること。

(11) 建設課

 道路、橋梁、河川及び公園に関すること。

 住宅及び建築に関すること。

(12) 上下水道課

 浄化槽に関すること。

(分掌事務の特例)

第3条 町長は、臨時又は特別の事務事業に関しては、前条の規定にかかわらず、必要な分掌事務の定めを設けることができる。

(委任)

第4条 第2条に定める課の内部の分掌事務その他この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月18日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

あさぎり町課設置条例

平成22年1月15日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年1月15日 条例第1号
平成28年3月9日 条例第5号
平成29年3月8日 条例第6号
平成30年3月7日 条例第3号
平成31年3月11日 条例第7号
令和元年12月16日 条例第15号
令和2年3月4日 条例第8号
令和3年2月18日 条例第6号