○あさぎり町電子計算組織の管理運営に関する規則

平成22年3月19日

規則第23号

あさぎり町電子計算組織の管理運営に関する規則(平成15年あさぎり町規則第19号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、町の電子計算組織の管理及び運営について必要な事項を定めることにより、電子計算組織の管理、運営及びデータの保護の適正化を図るとともに、事務処理の効率化の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 定められた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する電子的機器及びその周辺機器で構成される集合体をいう。

(2) 中央電子計算組織 電子計算組織のうち、企画政策課の電算システム担当の職員が運用する汎用の電子的計算組織をいう。

(3) 小型電子計算組織 電子計算組織のうち、中央電子計算組織以外のものをいう。

(4) 電算業務 電子計算組織を利用して処理する業務をいう。

(5) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項第1号の個人情報をいう。

(6) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会をいう。

(7) 磁気媒体等 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した情報が記録された電子計算機による処理に使用されている磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものであって、実施機関が管理しているものをいう。

(8) データ 電子計算処理に係る入出力帳票及び磁気テープ等に記録されている情報をいう。

(9) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム仕様書その他電子計算処理に必要な書類をいう。

(10) 端末機 電子計算組織の一部として、通信回線を介して電子計算組織にデータを入力し、又は電子計算組織からデータを出力する装置をいう。

(11) 課等 あさぎり町課設置条例(平成22年あさぎり町条例第1号)第1条に定める課、議会事務局、会計課、教育委員会事務局及び農業委員会事務局をいう。

(職員の責務)

第3条 電算業務に従事し、又は電算業務により処理された情報を使用する事務に従事する職員は、電子計算組織を適正かつ効率的に運営し、行政情報及び個人情報のデータの正確性を常に保持するように努めるとともに、他人のプログラムの著作物に係る著作権を侵害しないようにしなければならない。

(システム管理者等)

第4条 電算業務の適正な管理及びデータの保護について総括するため、システム管理者を置き、副町長をもって充てる。

2 システム管理者の業務を補助させるため、システム副管理者を置き、企画政策課長をもって充てる。

(システム責任者)

第5条 電算業務の適正な管理及びデータの保護を行うため、電算業務による処理を行う課等にシステム責任者を置き、当該課等の長をもって充てる。

(データ等の管理)

第6条 システム責任者は、電算業務に係るデータの漏えい、滅失、損傷等を防止し、データを常に正確かつ適正に管理しなければならない。

2 システム管理者及びシステム責任者は、磁気媒体等及び出入力帳票の受払い及び保管に関する事項について、出力帳票等受払簿(様式第1号)により、その処理経過を明らかにするものとする。

3 磁気媒体等及び入出力帳票の搬送並びに端末装置からのデータの入出力の方法は、システム管理者とシステム責任者が協議して定めるものとする。

4 システム管理者及びシステム責任者は、磁気媒体等の障害の有無について、定期的又は随時に点検するものとする。

5 システム管理者及びシステム責任者は、磁気媒体等の廃棄及び清掃並びにデータの複写及び消去を行うときは、その内容が第三者に漏れることのないよう必要な措置を講じなければならない。

6 システム管理者及びシステム責任者は、データを記録している磁気媒体等については、その重要度に応じ、予備の磁気媒体等を作成するなどの保護措置を講じるものとする。

7 システム管理者及びシステム責任者は、磁気媒体等及び入出力帳票の廃棄については、裁断、消却、溶解その他の方法により、適正に行うものとする。

(データの利用)

第7条 システム責任者は、電算業務の執行に当たり他のシステム責任者に属するデータを利用しようとするときは、あらかじめ、データ内部利用伺書(様式第2号)により、当該データを管理するシステム責任者の承認を得なければならない。

(ドキュメントの管理)

第8条 システム管理者及びシステム責任者は、ドキュメントを常に整備するとともに、所定の場所に保管するなど適正な措置を講じなければならない。

2 システム責任者は、ドキュメントのうち重要なものを実施機関以外のものに提供しようとするときは、システム管理者の承認を得なければならない。

(端末機の管理)

第9条 システム管理者及びシステム責任者は、端末機の管理について、データが漏れ、若しくは盗用され、又はみだりに消去若しくは変更されることのないよう、あらかじめ必要な措置を講じなければならない。

(端末機の接続等)

第10条 職員は、端末機の設定条件等について変更し、端末機に新たなソフトウェアを格納し、又は端末機を新たに庁舎内のネットワークに接続してはならない。ただし、あらかじめシステム管理者の許可を得たときは、この限りではない。

(電子計算組織の導入)

第11条 システム責任者は、新たに電子計算組織の導入をしようとするときは、あらかじめシステム管理者と協議し、その同意を得なければならない。既に導入している電子計算組織を入れ替える場合も、同様とする。

(中央電子計算組織の操作)

第12条 システム管理者が指定する中央電子計算組織の操作は、企画政策課の電算システム担当の職員及びシステム管理者の許可を得た者が行うものとする。

(施設への立入制限)

第13条 システム管理者は、電子計算機室入室者管理簿(様式第3号)により、中央電子計算組織が設置されている施設(以下「施設」という。)への入室に関する管理を行わなければならない。

2 施設に入室することができる者は、企画政策課の電算システム担当の職員のほか、次に掲げる者で、かつ、システム管理者の承認を得たものとする。

(1) システム開発、データ入力並びに機器の操作及び保守点検に関する委託業務を行う事業者の職員

(2) 入力データ又は出力帳票等の搬入又は搬出を行う者

(3) 電算業務の立会いを行う者

(4) 前3号に定める者のほか、システム管理者が特に認めるもの

(施設の保安措置)

第14条 システム管理者は、施設について火災その他の災害並びに侵入及び盗難(以下「事故等」という。)を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対策)

第15条 システム管理者は、施設において事故等が発生したときは、事故等の経緯及び被害状況を調査し、直ちに復旧のための措置を講じなければならない。

(小型電子計算組織の操作)

第16条 小型電子計算組織の操作は、小型電子計算組織を設置した課等のシステム責任者の指示又は承認を受けた者が行うものとする。

2 小型電子計算組織の保安措置、事故等の対策については、中央電子計算組織の例による。

(電算業務年間計画の作成)

第17条 システム責任者は、所管する事務の年間電算処理実施計画書(様式第4号)を作成し、前年度の10月31日までにシステム管理者に提出しなければならない。

(端末機の使用時間)

第18条 端末機の使用時間は、あさぎり町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年あさぎり町条例第33号)に規定する勤務時間内とする。

2 前項に規定する使用時間以外の時間に端末機を使用しようとする職員は、あらかじめ、その所属する課等のシステム責任者の承認を得なければならない。

(委託契約に係る事前協議)

第19条 電算業務の全部又は一部を民間企業その他の事業者に委託(以下「外部委託」という。)する場合において、当該電算業務のシステム責任者は、あらかじめ、システム管理者と協議するものとする。

(事務の委託)

第20条 前条の規定による外部委託をしようとするときは、法の規定により、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

(委託先の管理状況の調査)

第21条 外部委託をした課等のシステム責任者は、必要に応じ、委託先のデータ及び電子計算機の管理状況等について調査するものとする。

(派遣要員の誓約書)

第22条 システム責任者は、電算業務に関し民間企業その他の事業者から要員の派遣を受けるときは、必要に応じ、当該派遣元の責任者及び要員に次の事項を書面により誓約させるものとする。

(1) 施設の安全管理

(2) データの適正な取扱い

(3) 施設及びデータ等の秘密保持

(コンピュータウィルス対策)

第23条 職員は、電子計算組織のコンピュータウィルス(以下「ウィルス」という。)対策として、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入手経路が明らかでない磁気媒体等を使用しないこと。

(2) 庁外から持ち込んだ磁気媒体等について、ウィルス感染がないことを確認してから使用すること。

2 職員は、ウィルスに感染し、又はその疑いがある磁気媒体等を発見したときは、直ちに、操作を中止し、システム責任者を通じてシステム管理者に報告しなければならない。この場合において、感染したデータを他の電子計算組織又は本町以外のものに配信したときは、速やかに、配信先に通知するものとする。

3 システム管理者は、電子計算組織がウィルスに感染したときは、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) ウィルスによる被害の状況を把握し、ウィルスの種類及び感染範囲の解明に努めること。

(2) 安全な復旧手順を確立し、遅滞なく、システムの復旧作業に当たること。

(3) 原因を究明し、及び分析し、再発防止対策を講じること。

(委任)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月18日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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あさぎり町電子計算組織の管理運営に関する規則

平成22年3月19日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節
沿革情報
平成22年3月19日 規則第23号
平成30年3月7日 規則第3号
令和3年2月18日 規則第2号
令和3年9月10日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第8号