○あさぎり町日常生活用具給付事業実施要綱

平成22年3月19日

告示第14号

第1章 通則

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「要綱」という。)に基づき町長の判断により、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 要綱に基づく日常生活用具給付事業

(2) 要綱に基づく住宅改造費助成事業

(3) 要綱に基づく点字図書給付事業

(定義)

第2条 障害者等とは、次の各号に掲げるいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳交付要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者又はそれに準じると町長が認める者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はそれに準じると町長が認める者

(4) 難病等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)

第2章 日常生活用具給付事業

(目的)

第3条 日常生活用具給付事業は、重度障害者等に対し日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第4条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる在宅の障害者等又は町長がこれに準ずる者として認めた者とする。ただし、1か月以内に施設から退所し、在宅に戻る予定の者で、在宅生活のために用具の給付等が必要と認められる場合は給付の対象とする。

(2) 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)を勘案し、前回の給付日より別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合はこの限りではない。また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付の方が、部品の交換よりも真に合理的・効果的と認められる場合又は操作機能の改善等伴う新たな機器の方が用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付が可能であるものとする。

(3) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる障害者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。

(申請)

第5条 用具の給付等の助成を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第6条 町長は、申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付(貸与)調査書(別記第2号様式)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。また、町長が必要と認める場合は、申請者に対し医師意見書の提出を求めることができる。

(決定)

第7条 町長は、用具の給付等の可否を決定したときには、日常生活用具給付(貸与)決定通知書(別記第3号様式)又は、却下決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)券(別記第5号様式。以下この章において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第8条 用具の給付等の決定を受けた者(以下この章において「給付等決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付等を受けるものとする。

2 前項の業者とは、日常生活用具の販売等を業とするもので、町長と当該事業に係る用具の給付について委託契約を締結したものをいう。

(用具の貸与)

第9条 用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消の決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(費用の負担)

第10条 用具の給付等の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「給付等決定者等」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定により支払う額(以下「費用負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例によるものとする。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(業者への支払い)

第11条 町長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により給付等決定者等が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

(貸与の取消し)

第12条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 第4条第3号の規定による対象者でなくなったとき。

(2) 貸与の対象となる障害者等でなくなったとき。

(3) 障害者等が死亡したとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

2 町長は、取消しを行うときは、日常生活用具貸与取消通知書(別記第6号様式)により用具貸与者に通知するものとする。

(譲渡等の禁止)

第13条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第14条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具、人工内耳用電池の特例)

第15条 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具、人工内耳用電池については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 別表の基準額(月額)の範囲内で1か月に必要とする排泄管理支援用具、人工内耳用電池に相当する額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(2) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(3) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚につき必要とする排泄管理支援用具、人工内耳用電池に相当する給付額について行うこと。

2 施設入所者等であって、町長が生活維持のために排泄管理支援用具、人工内耳用電池の給付が特に必要と認めた者については、給付できるものとする。ただし、紙おむつ等については個別給付の対象者に限る。

(台帳の整備)

第16条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳(別記第7号様式)を整備するものとする。

第3章 住宅改修費助成事業

(目的)

第17条 住宅改修費助成事業は、日常生活を営むのに著しく支障のある障害者等が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第18条 住宅改修費給付事業の対象者は、町内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する障害者等であって障害個別等級3級以上の者(難病等は、等級要件は必要としない。また、特殊便器への取替えは、上肢障害等級2級以上の者)とし、原則として対象者一人につき1回に限るものとする。ただし、介護保険法により、住宅改修費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。

(住宅改修費の範囲)

第19条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第20条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。ただし、1か月以内に施設から退所し、在宅に戻る予定者の住居で、在宅生活のために住宅改修が必要と認められる場合は給付の対象とする。

(申請)

第21条 住宅改修費の給付を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第22条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、住宅改修費給付調査書(別記第9号様式)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。

(決定)

第23条 町長は、前条の調査により住宅改修費の給付の可否を決定したときには、住宅改修費給付決定通知書(別記第10号様式)又は、住宅改修費給付却下通知書(別記第10号の2様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修費給付券(別記第11号様式。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(住宅改修費の給付)

第24条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「給付決定者等」という。)は、住宅改修業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。

2 前項の業者とは住宅の改修等を業とする者で、町長と当該事業に係る住宅改修について委託契約を締結したものをいう。

(費用の負担)

第25条 給付決定者等は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例によるものとする。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(業者への支払い)

第26条 町長は、業者から住宅改修費の給付に要した費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により給付決定者等が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用の額は、20万円を限度額とする。

(費用の返還)

第27条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた給付決定者等があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第28条 町長は、住宅改修費の給付状況を明確にするため、住宅改修費給付台帳(別記第12号様式)を整備するものとする。

第4章 点字図書給付事業

(目的)

第29条 点字図書給付事業は、視覚障害者(児)にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報入手を容易にし、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第30条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障害者(児) 身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、視覚の障害を有する者をいう。

(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。

(3) 点字出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。

(対象者)

第31条 点字図書給付の対象者(以下「対象者」という。)は、視覚障害者(児)で、情報の入手を点字による者とする。

(給付の限度)

第32条 点字図書の給付は、対象者1人につき、6タイトル又は、24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(申請等)

第33条 点字図書の給付を受けようとする視覚障害者(児)又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で視覚障害者(児)を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、点字図書給付申請書(別記第13号様式)に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(別記第14号様式。以下「証明書」という。)を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ適当と認めるときは、点字図書給付台帳(別記第15号様式)に所定の事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。

(給付の方法)

第34条 証明書の交付を受けた視覚障害者(児)又はその保護者(以下「受給者等」という。)は、証明書に自己負担金を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。

2 前項の点字出版施設とは点字図書の出版を業とする者で、町長と当該事業に係る点字図書の給付について委託契約を締結したものをいう。

(自己負担金)

第35条 前条に規定する自己負担金は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。

(費用の請求)

第36条 点字出版施設は、点字図書の価格から前条に規定する自己負担金を控除した額を町長に請求するものとする。

(返還)

第37条 町長は、受給者等が、偽り、その他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第38条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成23年1月13日告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

附則(平成25年3月26日告示第24号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年4月25日告示第73号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(平成26年8月19日告示第103号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(平成27年12月28日告示第71号)抄

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(あさぎり町日常生活用具給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前のあさぎり町日常生活用具給付事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年3月9日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の町税等の延滞金減免に関する要綱、第2条の規定による改正前のあさぎり町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務取扱要綱、第3条の規定による改正前のあさぎり町障害者控除対象者認定書交付に関する要項、第4条の規定による改正前のあさぎり町日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前のあさぎり町妊婦健康診査実施要項及び第6条の規定による改正前のあさぎり町浄化槽設置整備事業等補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成31年3月29日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前のあさぎり町日常生活給付事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

附則(令和5年3月22日告示第25号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年4月1日告示第62号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

附則(令和8年1月6日告示第1号)

この要綱は、令和8年2月1日から施行する。

☆参考基準の解説

種目

先日厚生労働省から示された告示(案)の種目

対象者及び性能

重度身体障害者に対する日常生活用具の給付及び貸与について(平成12年3月31日付障第267号)

重度身体障害児・者に対する日常生活用具の給付及び貸与について(平成12年3月31日付障第268号)

基準額

平成17年度における国庫補助基準額

(補装具から移行された用具については、補装具の基準額)

別表(第4条、第11条)

種別

種目

対象者

性能

基準額

耐用年数

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。難病等は寝たきりの状態にある者。

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)、及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者。難病等は寝たきりの状態にある者。

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者。難病等は自力で排尿できない者。

尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者

身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者。難病等は寝たきりの状態にある者。

介助者が身体障害者(児)、難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上のもの。難病等は下肢又は体幹機能に障害がある者。

介護者が身体障害者(児)、難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上の者

原則として附属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

5年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則学齢児以上の者。難病等は下肢又は体幹機能に障害がある者。

腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)、難病等で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者。難病等は常時介護を要する者。

身体障害者(児)、難病患者等が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

4,450円

8年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

4,460円

2年

歩行支援用具(移動・移乗支援用具)

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者。難病患者等は下肢が不自由な者。ただし、原則として3歳以上の者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

・身体障害者(児)、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

・転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒するおそれのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの。


3年

ア スポンジ及び革を主材料としているもの

ア 15,200円

イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

イ 36,750円

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者。難病等は上肢機能に障害のある者。

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者、難病等のみの世帯又はこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8年

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

7,000円

―

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

難病等で人工呼吸器の装着が必要な者。

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。

157,500円

6年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児)

17,000円

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等

視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

100,000円

6年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級、かつ、聴覚障害2級以上)身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。



(1) 標準型

(1) 標準型

標準型

7年

ア 両面書真鍮板製

ア 10,400円

イ 両面書プラスチック製

イ 6,600円

(2) 携帯用

(2) 携帯用

携帯型

5年

ア 片面書アルミニューム製

ア 7,200円

イ 片面書プラスチック製

イ 1,650円

点字タイプライター

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害者2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が用意に使用し得るもの

又は、音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が用意に使用し得るもの

再生専用 35,000円

録音再生 85,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

触読式 10,300円

音声式 13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工喉頭

喉頭摘出者

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

笛式 8,100円

―

電動式

顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式 70,100円

福祉電話(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する聴覚障害者等又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者又はファックス被貸与者。ただし、聴覚障害者等又は身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

聴覚障害者等又は身体障害者が容易に使用し得るもの

新規設置

83,300円

回線切換のみ

2,000円

―

ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の聴覚障害者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

聴覚障害者等が容易に使用し得るもの

7,700円

―

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000円

―

人工内耳用電池

人工内耳埋込手術を受けている聴覚障害者(児)

人工内耳体外器に使用する電池

月額 2,500円

―

点字図書

町長が別に定める。

―

排泄管理支援用具

ストマ装具

人工肛門又は人工膀胱造設者

蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの

蓄便袋

月額 8,858円

蓄尿袋

月額 11,639円

※価格は1か所当たりの皮膚保護剤、剥離剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること。

―

紙おむつ等

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

月額 12,000円

―

収尿器

高度の排尿機能障害

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの。

男性用

普通型 7,700円

簡易型 5,700円

女性用

普通型 8,500円

簡易型 5,900円

―

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

町長が別に定める。

―

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

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あさぎり町日常生活用具給付事業実施要綱

平成22年3月19日 告示第14号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
◆ 平成22年3月19日 告示第14号
◇ 平成23年1月13日 告示第3号
◇ 平成25年3月26日 告示第24号
◇ 平成26年4月25日 告示第73号
◇ 平成26年8月19日 告示第103号
◇ 平成27年12月28日 告示第71号
◇ 平成28年3月9日 告示第25号
◇ 平成31年3月29日 告示第19号
◇ 令和3年9月10日 告示第57号
◇ 令和5年3月22日 告示第25号
◇ 令和7年4月1日 告示第62号
◇ 令和8年1月6日 告示第1号