○あさぎり町入札監視委員会条例

平成22年3月19日

条例第39号

(設置)

第1条 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、本町が発注する公共工事等の入札及び契約における公正性の確保と客観性及び透明性の向上を図るため、あさぎり町入札監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 本町が発注する公共工事の入札及び契約手続きの運用状況等について、町長から報告を受け、審議を行うこと。

(2) 本町が発注する公共工事のうち、委員会が抽出した入札及び契約に関し、一般競争入札参加資格の設定の理由と経緯、指名競争入札に係る指名の理由と経緯、随意契約に係る契約締結経緯等について審議を行うこと。

(3) 入札談合その他の入札及び契約手続きに係る不正行為への対応について報告を受け、審議を行うこと。

(4) 再苦情(入札及び契約の過程又は、指名停止等の措置に関する苦情の申し立てに対する町長の回答を不服として、再度町長に申し立てられた苦情をいう。以下同じ。)についての処理を行うこと。

(5) その他、委員長が必要と認める事項について審査すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(委員の任命等)

第4条 委員は、公正中立の立場で、客観的に入札及び契約についての審査、その他の事務を適切に行うことが出来る学識経験等を有する者の内から、町長が委嘱する。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者を委員に委嘱することが出来ない。

(1) 本町の職員(臨時的任用職員を除く。以下同じ。)又は職員であった者。

(2) あさぎり町の入札に参加する資格を有する業者(以下「有資格業者」という。)又はその役員、使用人その他の有資格業者と密接な関係がある者。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員が、その任期中に第2項に該当する者となった場合は、当該委員はその旨を遅滞なく町長に申し出るものとし、町長は速やかに当該委員の解嘱及び補欠委員の選任の手続きをとるものとする。

5 委員は、再任されることが出来る。

6 委員は、非常勤とする。

7 委員の氏名及び職業は、これを公表するものとする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が召集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことが出来ない。

3 会議は非公開とし、会議の議事概要は、これを公表する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、職員・議事に係る関係者又は専門的知識を有する者に会議への出席を求め、意見を聞き、資料の提出を求めることが出来る。

(抽出の委任)

第6条 委員会は、第2条第2号の抽出に関する事務を、あらかじめ指名した委員(以下「当番委員」という。)に委任することが出来る。

2 当番委員は、定例会議において、自らの行った抽出結果の報告を行わなければならない。

(会議の開催)

第7条 会議は、定例会議及び臨時会議とする。

2 定例会議は年2回(原則として5月と11月)開催し、臨時会議は委員長が必要と認めるとき開催する。

(意見の具申又は勧告)

第8条 委員会は、第2条第1号から第3号まで及び第5号の事務に関し、報告を受け、審議又は審査した事項に不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、必要な範囲内で、町長に意見の具申又は勧告を行うことが出来る。

2 委員会は、前項の意見の具申又は勧告を行った場合には、これを公表する。

(再苦情処理)

第9条 委員会は、第2条第4号の事務に関し、再苦情の申し立てがあったときは、却下すべき場合を除き、臨時会議を開催し、又は直近の定例会議において審議を行う。

2 委員会は、前項の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を町長に報告するとともに、これを公表するものとする。

3 前項の報告は、再苦情の申し立てがあった日から概ね50日以内に行わなければならない。

(委員の除斥)

第10条 委員は、第2条の事務に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることが出来ない。

(秘密を守る義務)

第11条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を引いた後も、また同様とする。

(委員会の庶務)

第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第13条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

あさぎり町入札監視委員会条例

平成22年3月19日 条例第39号

(平成22年3月19日施行)