○地方自治法第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件を定める条例

平成23年3月22日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件について定めるものとする。

(議決事件の指定)

第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) あさぎり町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想(以下「あさぎり町基本構想」という。)の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 基本計画(あさぎり町基本構想を実現するための基本的な計画)の策定、変更又は廃止に関すること。

(3) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年総務省事務次官通知)の規定による定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止を求める旨を通告すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月16日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件を定める条例

平成23年3月22日 条例第8号

(平成26年6月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年3月22日 条例第8号
平成23年9月20日 条例第18号
平成26年6月16日 条例第45号