○あさぎり町地方バス運行等特別対策補助金交付要項

平成22年11月29日

告示第53号

(趣旨)

第1条 町長は、地域において必要なバスの運行の確保を図り、もって地域住民の福祉の向上に資するため、補助対象事業者に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) バス 次に掲げるものをいう。

 乗合バス 路線を定めて定期的に運行する乗車定員11人以上の自動車

 乗合タクシー 路線を定めて定期的に運行する乗車定員10人以下の自動車

(2) 路線バス事業者 次のいずれかに該当する者をいう。

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての同法第4条第1項の許可を受けて乗合旅客の運送をしている者

 道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業についての同法第4条第1項の許可を受けているものであって、同法第21条第2号の許可を受けて乗合旅客の運送をしている者

(3) 地域キロ当たり標準経常費用 バス運行対策費補助金交付要綱(平成13年5月15日付け国自旅第16号。以下「国要綱」という。)第2条第8号の地域キロ当たり標準経常費用をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は、次条に定める補助対象運行系統を運行する路線バス事業者とする。

(補助対象運行系統)

第4条 補助対象運行系統は、次条に定める補助対象期間において欠損を生じた系統のうち、国要綱により補助金の交付対象となった系統を除き、次の各号に掲げる全ての要件を満たす系統とする。

(1) 国要綱に定める補助対象路線以外の経常損失を生じた系統であること。

(2) バス事業のキロ当たり経常費用が、全ての補助ブロックの地域キロ当たり標準経常費用の平均額を下回るバス事業者が運行する系統であること。

2 前項の各号に定める要件成否は、原則として、当該補助期間の末日における状態に応じて決定するものとし、補助対象期間の中途に再編された系統にあっては、再編日における状態に応じて決定するものとする。

(補助対象期間)

第5条 補助対象期間は、前年の10月1日から9月30日までの1年間とする。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、第4条に定める補助対象運行系統ごとの経常欠損額とする。

(補助金の交付の申請)

第7条 規則第3条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書に添付すべき書類は、次に掲げるものとする。

(1) 補助申請に係る運行系統と他の路線バスの運行系統、鉄道及び軌道との関係を示した地図(原則として1枚にまとめること。)

(2) 補助対象期間における路線バス事業に係る経常欠損額の内訳及び補助対象期間における路線バス事業の実車走行キロの合計を明らかにした書面

(3) その他、町長が必要と認めた書類

3 第1項の申請書の提出期限は11月末日とし、その提出部数は2部とする。

(補助金の交付の決定及び額の確定等)

第8条 規則第6条及び規則第14条の規定による補助金の交付決定の通知及び補助金の額の確定の通知は、補助金交付決定及び確定通知書(様式第2号)によるものとする。

(状況報告)

第9条 規則第11条の規定による状況報告は、町長が必要があると認める場合において、本要項に基づく補助の対象となったバス運行系統に係る維持の方針等について、補助対象事業者に報告を求めることができる。

(補助金の請求)

第10条 規則第16条第1項の請求書は、様式第3号によるものとする。

(証拠書類の保管期間)

第11条 規則第23条に規定する別に定める期間は、5年間とする。

(雑則)

第12条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要項は、平成22年11月29日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年7月16日告示第50号)

この告示は、平成25年7月16日から施行する。

(平成26年3月31日告示第37号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月19日告示第26号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

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あさぎり町地方バス運行等特別対策補助金交付要項

平成22年11月29日 告示第53号

(令和元年5月1日施行)