○あさぎり町老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱

平成23年7月28日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項各号又は法第11条第1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 措置の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する被保険者であって、やむを得ない事由により同法に規定する居宅サービス、地域密着型サービス又は施設サービス等(以下「介護サービス等」という。)を利用することが著しく困難なもの(以下「要措置者」という。)とする。

2 前項のやむを得ない事由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 本人が家族等から虐待又は無視を受けている場合

(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない場合

(3) 介護者の緊急な入院、災害、事件又は事故等の突発的な理由による場合

(4) その他町長がやむを得ない事由と認める場合

(措置の内容)

第3条 町長は、要措置者に対し、必要に応じて次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 介護保険法に規定する介護サービス等を供与すること。

(2) 介護保険法に規定する介護老人福祉施設へ入所させること。

(3) その他必要な便宜を供与すること。

(措置の決定)

第4条 町長は、要措置者であると見込まれるものを発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに当該要措置者の実態を調査するものとする。

2 町長は、要措置者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合には、必要に応じて要介護認定を受けさせるものとする。ただし、急を要する場合には、次項の規定による措置の決定後において又は当該措置の開始後において要介護認定を受けさせることができる。

3 町長は、第1項の規定による実態調査及び前項の要介護認定の結果並びに次に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行うものとする。

(1) 要措置者の意思と尊厳

(2) 要措置者及び当該要措置者の家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境

(3) その他要措置者及び当該要措置者の家族等の福祉を図るために必要な事情

4 町長は、措置の実施を決定したときは、第1号様式により当該要措置者に通知し、速やかに当該措置を開始しなければならない。

(事業の委託)

第5条 町長は、必要に応じ、老人居宅生活支援事業を行う者又は介護老人福祉施設の設置者(以下「事業者」という。)第3条各号に掲げるサービスを提供することを委託するものとする。

2 町長は、前項によるサービスを提供することを委託する場合は、第2号様式により、委託する事業者に対し通知するものとする。

3 町長は、事業者が前項の規定による委託を正当な理由なく拒んだときは、法第20条の規定により、当該事業者に措置を受託させるものとする。

(費用の支弁)

第6条 町長は、措置に要する費用を支弁するものとする。

2 町長は、当該措置に係る者が、当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付に相当する額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分を、又は介護保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合はその軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から控除するものとする。

(費用の請求)

第7条 事業者は、措置に要する費用について、第3号様式により町長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第8条 町長は、第6条の規定により費用を支弁した場合は、当該措置の関わる者又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。ただし、被徴収者が次の各号のいずれかに該当する場合には、費用の徴収を免除することができる。

(1) 費用を徴収することによって生活保護法に規定する保護を要する状態となる場合

(2) 災害その他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合

(3) その他費用の徴収が著しく困難であると町長が認めた場合

(措置の変更)

第9条 町長は、要措置者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至ったときは、措置を変更するものとする。

2 町長は、措置を変更したときは、当該措置に関わる者及び当該事業者に対し通知するものとする。

(措置の解除)

第10条 町長は、要措置者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、措置を解除するものとする。

(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。

(2) 成年後見制度等に基づき、被措置者を代理する後見人等を活用することにより、介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。

(3) その他やむを得ない事由の解消により、被措置者が介護サービスの利用に関する契約を行うことが可能になったと町長が認めたとき。

2 町長は、措置を解除したときは、第1号様式及び第2号様式により、当該措置に係わる者及び当該事業者に対し通知するものとする。

(成年後見制度の活用)

第11条 町長は、要措置者が介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認めるときは、法第32条に規定する審判を請求する等、当該被措置者が成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

(平成26年4月25日告示第74号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年4月19日告示第26号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

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あさぎり町老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱

平成23年7月28日 告示第35号

(令和元年5月1日施行)