○あさぎり町住民協働による環境整備資材等支給条例施行規則
平成24年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町住民協働による環境整備資材等支給条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 事業実施を希望する場合、申請者は、事業承認申請書(以下「申請書」という。)に必要書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 申請者は行政区の区長又は公民分館長(以下「区長等」という。)とし、事業主体が諸団体である場合は区長等を経由しなければならない。
3 申請者は、事業内容を確認し適当と認めた場合、施工箇所図を添付し事業着手1箇月前までに申請書を提出しなければならない。
4 条例第2条に規定する公益性の判断に当たっては、3名以上の受益が認められるものとする。
5 国、県、町等の補助事業の対象となるものを除く。
6 総支給額の上限は、130万円とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(施工許可及び通知)
第3条 町長は、申請が適当であると認めた場合、その旨を遅滞なく申請者に通知する。なお、適当と認められない場合は、理由を付して通知する。
2 町長は、申請が適当であると認めた後、不正の事実が認められた場合は支給を取り消すことができる。
(工事の施工)
第4条 工事の施工に当たっては、申請者又は申請者が委任した施工代表者の監督のもと工事の安全を十分に確保し実施しなければならない。
(事業完了報告)
第5条 申請者又は施工代表者は工事が完了したときは、おおむね1週間以内に所定の報告書に次の各号に掲げる書類を添えて町長へ事業完了報告をしなければならない。
(1) 工事精算見込書
(2) 工事工程写真
(3) 使用材料納品・請求書
(4) 機械借上請求明細書
(5) 燃料納品・請求書
(6) 産業廃棄物処理請求明細書
(7) その他必要書類
(完了検査)
第6条 町長は、事業完了報告書を受理した上で、速やかに完了検査を行わなければならない。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。