○あさぎり町障がい者相談員設置要項

平成24年3月28日

告示第8号

(目的)

第1条 この要項は、身体障がい者及び知的がい害者(以下「障がい者」という。)の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、障がい者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、障がい者が地域で共に生きるための意識啓発等を行う身体障がい者相談員及び知的障がい者相談員を総称した障がい者相談員(以下「相談員」という。)を設置するために必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、人格識見が高く、社会的信望があり、障がい者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動でき、かつその地域の実情に精通している者であって、原則として障がい者のうちから、氏名及び連絡先を公表、周知されることに同意できる者に対し、第3条に掲げる業務を委託する。

(業務)

第3条 相談員に委託する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体障がい者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体障がい者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体障がい者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体障がい者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体との連携を図って、地域で共に生きるための意識啓発に努めること。

(5) 知的障がい者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言(福祉事務所、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

(6) 知的障がい者の施設利用、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

(7) 知的障がい者の自立及び社会参加の推進に努めること。

(8) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、その業務を行うに当たっては、福祉事務所、町、民生委員、相談支援事業者等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(業務委託の期間)

第5条 相談員の業務委託の期間は2年間とする。ただし、補欠の相談員期間は、前任者の辞退又は解除の月からの残任期間とする。

(謝礼及びその支払方法)

第6条 町長は、業務を委託した相談員に対し、謝礼金を支給するものとし、その支払方法は次によるものとする。

(1) 謝礼金は、業務活動期間に応じて算出し、その額は、町長が別に定めるところによるものとする。

(2) 前号の謝礼金は、委託業務を処理した期間に応じ、年1回まとめて支払うものとする。

(3) 第1号の期間の算出において、月の途中で業務を辞退又は解除した場合は、日割り計算を行わず、辞退又は解除した日の属する月分も支払うものとし、後任者の謝礼金は、翌月分から支払うものとする。

(4) 相談員が死亡した場合における謝礼金の支払いについては、国民年金法に規定する未支給年金の支給方法を準用するものとする。

(業務委託の解除)

第7条 町長は、相談員が次の各号の一に該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができるものとする。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えることができないと認められる場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない行為があった場合

(秘密の保持)

第8条 相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、身上に関する秘密を守らなければならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(身分証明書の携帯)

第9条 相談員は、その業務を行うに当たっては、受託者であることを証明する身分証明書(別記第1号様式)を携帯するものとする。

2 相談員は、業務の委託期間が終了した時は、すみやかに前項に規定する身分証明書を町長に返還しなければならない。

(帳簿等の整備等)

第10条 相談員は、その業務を行うため、必要なケース記録その他の帳簿等を整備するものとする。

2 相談員は、2ヶ月ごとの活動状況について、障がい者相談業務活動状況報告書(別記第2号様式)により、翌月の10日までに町長へ報告しなければならない。

この要項は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年4月25日告示第75号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成31年4月19日告示第26号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町障がい者相談員設置要項

平成24年3月28日 告示第8号

(令和3年10月1日施行)