○あさぎり町表彰規則

平成24年6月12日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、本町の町政の発展及び町民の福祉の増進に寄与し、その功績が顕著で、町民の模範となるものを表彰することにより、その功績をたたえることを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 次の各号のいずれかに該当する事業に貢献し、町民の模範となる者に対しては、この規則の定めるところにより町長が表彰する。

(1) 住民自治の振興発展に貢献し、その功績が顕著なもの。

(2) 町の健康福祉増進に貢献し、その功績が顕著なもの。

(3) 町の文化向上、教育学術又は体育スポーツの振興に貢献し、その功績が顕著なもの。

(4) 町民の模範となるような善行をしたもの。

(5) その他町の振興発展に貢献し、その功績が顕著であると町長が認めたもの。

(団体表彰)

第3条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。

(表彰)

第4条 被表彰者に対しては、表彰状を授与し記念品を贈呈することができる。

(再表彰)

第5条 この規則による表彰を受けたものが、その後の功績が顕著であるときは更に表彰することができる。

(表彰名簿等)

第6条 この規則により表彰を受けたものの氏名又は名称、実績その他必要な事項は、表彰名簿に記録・保存し、町広報に登載する。

(表彰の取り消し)

第7条 第2条の規定に該当する者であっても、著しく町民の信頼を失う行為等があり、表彰することが不適当と認められるときには、表彰を行わない。

2 町長は、既に表彰を受けた者が前項の規定に該当するものと認めるときは、その表彰を取り消すことができる。

(庶務)

第8条 この規則に関する庶務は、総務を担当する課において処理する。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

あさぎり町表彰規則

平成24年6月12日 規則第7号

(平成24年6月12日施行)