○あさぎり町表彰規則
平成24年6月12日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、本町の町政の発展及び町民の福祉の増進に寄与し、その功績が顕著で、町民の模範となるものを表彰することにより、その功績をたたえることを目的とする。
(1) 住民自治の振興発展に貢献し、その功績が顕著なもの。
(2) 町の健康福祉増進に貢献し、その功績が顕著なもの。
(3) 町の文化向上、教育学術又は体育スポーツの振興に貢献し、その功績が顕著なもの。
(4) 町民の模範となるような善行をしたもの。
(5) その他町の振興発展に貢献し、その功績が顕著であると町長が認めたもの。
(団体表彰)
第3条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。
(表彰)
第4条 被表彰者に対しては、表彰状を授与し記念品を贈呈することができる。
(再表彰)
第5条 この規則による表彰を受けたものが、その後の功績が顕著であるときは更に表彰することができる。
(表彰名簿等)
第6条 この規則により表彰を受けたものの氏名又は名称、実績その他必要な事項は、表彰名簿に記録・保存し、町広報に登載する。
(表彰の取り消し)
第7条 第2条の規定に該当する者であっても、著しく町民の信頼を失う行為等があり、表彰することが不適当と認められるときには、表彰を行わない。
2 町長は、既に表彰を受けた者が前項の規定に該当するものと認めるときは、その表彰を取り消すことができる。
(庶務)
第8条 この規則に関する庶務は、総務を担当する課において処理する。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。