○あさぎり町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年4月2日

訓令第3号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第139号)第4条に基づくあさぎり町鳥獣被害防止計画による被害防止施策を適切に実施するため、同法第9条の規定に基づきあさぎり町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を置く。

(職務の内容)

第2条 実施隊の職務の内容は次のとおりとする。

(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。

(2) 有害鳥獣被害防止対策に関すること。

(3) その他目的達成に必要な事項

(実施隊の構成等)

第3条 実施隊にあさぎり町鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。

2 隊員は設置目的に賛同するものの中から町長が指名する。

(任期)

第4条 隊員の任期は、1年とする。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 隊員は、再任することを妨げない。

(費用)

第5条 実施隊の、捕獲に伴う損害の賠償のための補償及び捕獲に要する経費は町が負担する。

(事務局)

第6条 実施隊の庶務は、農林振興課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月2日から施行する。

(平成28年3月9日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

あさぎり町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年4月2日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第2節
沿革情報
平成24年4月2日 訓令第3号
平成28年3月9日 訓令第5号
平成30年3月7日 訓令第3号