○球磨郡介護認定審査会会計年度任用職員就業規程

平成24年6月20日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、球磨郡介護認定審査会事務局の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員以下「事務局職員」という)(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令は、あさぎり町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年あさぎり町規則第10号)に規定するものを除く事項について定めるものである。

(勤務時間)

第3条 事務局職員の勤務時間及び休憩時間は、別表1のとおりとし、輪番により勤務する。

2 前項の勤務時間は、業務の都合により1週間30時間の範囲で変更することができるものとする。

3 始業及び終業の時刻並びに休憩時間の割り振りは、別に定める。

(報酬等)

第4条 事務局職員の報酬、費用弁償及び期末手当については、あさぎり町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年あさぎり町条例第11号)の定めるところにより、支給するものとする。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(令和2年3月18日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日訓令第10号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表1

区分

勤務時間

休憩時間

始業時間

終業時間

勤務①

8時30分

15時30分

12時00分~13時00分

勤務②

10時15分

17時15分

12時00分~13時00分

勤務③

13時00分

19時30分

17時30分~18時00分

球磨郡介護認定審査会会計年度任用職員就業規程

平成24年6月20日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成24年6月20日 訓令第5号
令和2年3月18日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和4年12月12日 訓令第10号