○球磨郡介護認定審査会会計年度任用職員就業規程
平成24年6月20日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、球磨郡介護認定審査会事務局の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員以下「事務局職員」という)(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令は、あさぎり町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年あさぎり町規則第10号)に規定するものを除く事項について定めるものである。
(勤務時間)
第3条 事務局職員の勤務時間及び休憩時間は、別表1のとおりとし、輪番により勤務する。
2 前項の勤務時間は、業務の都合により1週間30時間の範囲で変更することができるものとする。
3 始業及び終業の時刻並びに休憩時間の割り振りは、別に定める。
(報酬等)
第4条 事務局職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当については、あさぎり町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年あさぎり町条例第11号)の定めるところにより、支給するものとする。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日訓令第10号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表1
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |
始業時間 | 終業時間 | ||
勤務① | 8時30分 | 15時30分 | 12時00分~13時00分 |
勤務② | 10時15分 | 17時15分 | 12時00分~13時00分 |
勤務③ | 13時00分 | 19時30分 | 17時30分~18時00分 |