○あさぎり町スクールバス運行管理要綱

平成23年12月20日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あさぎり町スクールバス運行規則(平成23年あさぎり町教育委員会規則第3号。以下、「規則」という。)第13条の規定に基づき、スクールバスの運行及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行経路)

第2条 スクールバスの運行経路は、別表1のとおりとする。

2 規則第10条第4項の規定により前項に定める運行経路を変更した場合には、運行日誌にその内容を記載し、運行管理者の確認を受けなければならない。

(運行日)

第3条 スクールバスの運行日は、別表2のとおりとする。ただし、規則第4条の規定に基づき教育長が許可した利用及び規則第8条の規定に基づき、学校長が作成した運行計画による場合は、この限りでない。

(運行要領)

第4条 スクールバスの停留所は、規則第12条に定めるもののほかは、各路線の利用者数及び住所地を考慮し、年度ごとに運行管理者が学校長と協議して定めるものとする。

2 スクールバスの運行時刻は、原則として別表3及び別表4のとおりとする。ただし、規則第8条の規定に基づき、学校長が作成した運行計画による場合は、この限りでない。

3 運転者は、始発時刻の5分前までに各路線の始発停留所にスクールバスを待機させなければならない。

(停留所の管理)

第5条 運行管理者は、定期的に停留所の点検を行い、安全性の確保に努めるものとする。

(利用者への周知)

第6条 運行管理者及び学校長は、スクールバスの運行に関して必要な事項をあらかじめ利用者及びその保護者に対して周知を行い、必要な指導を行わなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、スクールバスの運行及び管理に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年12月21日教委訓令第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後のあさぎり町スクールバス運行管理要綱の規定は、平成24年10月1日から適用する。

附則(平成29年3月8日教委訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)

路線名

運行経路

浜の上線

浜の上―須恵文化ホール―あさぎり中学校

平山荒茂線

平山―阿蘇―諏訪原―荒茂―あさぎり中学校

鷺巣線

鷺巣―内山―あさぎり中学校

新深田線

運行管理者が、年度ごとに学校長と協議し必要と認めた運行経路

皆越線

別表2(第3条関係)

種別

内容

平日

登校1便、下校2便

長期休業期間中

登校1便、下校1便

土曜日

登校1便、下校1便

日曜日、祝祭日

運休

画像

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あさぎり町スクールバス運行管理要綱

平成23年12月20日 教育委員会訓令第2号

(平成29年3月8日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 平成23年12月20日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成24年12月21日 教育委員会訓令第4号
◇ 平成29年3月8日 教育委員会訓令第1号