○離職者に対するあさぎり町国民健康保険税減免基準に関する規則

平成21年7月3日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、あさぎり町国民健康保険税条例(平成15年あさぎり町条例第56条)第25条の規定に基づき、離職者に対する国民健康保険税の減免の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 納税義務者又はその世帯に属する被保険者が、本人の意思に反した会社等の都合による解雇や倒産などで離職(以下、「非自発的離職」という。)し、その離職の日が平成21年3月31日以降である場合。ただし、離職した時点で65歳以上である場合、又は条例第24条の2の特例を受けている場合を除く。

(減免の割合)

第3条 保険税の減免は、第2条に該当する者の給与所得を100分の30として算定するものとする。

(減免の期間)

第4条 減免の期間は、離職日の翌日の属する月から離職日の属する年の翌年度末までとする。なお、減免期間中に年度を繰り越す場合においては、職権で減免を適用するものとし、再申請を要しないものとする。

(減免の申請)

第5条 保険税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な事項を記入し、申請理由を証明する書類を添付の上、町長に提出しなければならない。

(決定通知)

第6条 町長は、保険税の減免の可否について決定したときは、国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に速やかに通知しなければならない。

(減免適用期間の特例)

第7条 町長が必要と認めるときは、第2条の規定にかかわらず、申請書の受理前に納期が到来している保険税(既に納付しているものを除く。)についても減免できる。

(減免の取消し)

第8条 保険税の減免を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、減免決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為によって減免を受けたとき。

(2) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により、減免することが適当でない判断されるとき。

この規則は、公布の日から施行し平成21年4月1日から適用する。

(平成25年8月7日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年度以後の国民健康保険税について適用する。

(平成26年10月20日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月19日規則第9号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第34号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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離職者に対するあさぎり町国民健康保険税減免基準に関する規則

平成21年7月3日 規則第24号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年7月3日 規則第24号
平成25年8月7日 規則第22号
平成26年10月20日 規則第52号
平成31年4月19日 規則第9号
令和3年9月10日 規則第24号
令和4年10月1日 規則第34号