○あさぎり町まちづくり審議会条例
平成25年3月18日
条例第2号
(設置)
第1条 あさぎり町のまちづくりのため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、あさぎり町まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について、町長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。
(1) あさぎり町基本構想、あさぎり町基本計画、あさぎり町デジタル田園都市構想総合戦略の策定及び変更に関する事項
(2) 前号の執行状況その他実施に関する事項
(3) その他町長が必要と認める事項
2 審議会は、次に掲げる事項について審議し、町長に意見を述べることができる。
(1) まちづくりに関する事項
(2) その他審議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会の委員は、委員26人以内で組織し、町長が任命する。
2 前項の委員のうち学識経験を有する者 5人以内
3 第1項の委員のうち町内小学校区の区域毎に、次に掲げる者 3人
(1) 当該区域内の区長又は区の代表 1人
(2) 当該区域内に住所を有する者又は当該区域に存する事業所等に勤務する者 男女各1人
4 第1項の委員のうちその他町長が適当と認める者 6人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集する。ただし、会長及び副会長が設置されていない会議にあっては、町長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議長は、会長をもって充てる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画政策課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 あさぎり町地域審議会条例(平成15年あさぎり町条例第24号)及びあさぎり町総合計画審議会設置条例(平成15年あさぎり町条例第25号)は廃止する。
附則(令和3年2月18日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。