○あさぎり町敬老祝金給付条例

平成25年3月18日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し敬老祝金を給付することにより、敬老の意を表し、その長寿を祝福し、あわせてその福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格者)

第2条 敬老祝金は、住民基本台帳に記録されている者で、当該年度中に満80歳、満90歳、満100歳に達する者であり、誕生日現在において町内に引き続き5年以上住所を有する者に給付する。

(給付額)

第3条 敬老祝金の額は、次のとおりする。

(1) 満80歳 10,000円

(2) 満90歳 20,000円

(3) 満100歳 100,000円

(申請及び認定)

第4条 敬老祝金の給付を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出し、その給付について町長の認定を受けなければならない。

2 前項の申請書は本人において申請することができない場合は、その扶養義務者又は本人が委任した者により申請することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 あさぎり町敬老年金等給付条例(平成15年あさぎり町条例第106号)は、廃止する。

あさぎり町敬老祝金給付条例

平成25年3月18日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成25年3月18日 条例第3号