○あさぎり町議会の会期等に関する条例

平成25年3月18日

条例第23号

(会期)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第1項の規定に基づき、あさぎり町議会の会期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(定例日)

第2条 法第102条の2第6項に定める定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)は、3月、6月、9月及び12月の第1又は第2火曜日から数日間とする。ただし、都合により繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(その他)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 あさぎり町議会定例会条例(平成15年あさぎり町条例第5号)は廃止する。

あさぎり町議会の会期等に関する条例

平成25年3月18日 条例第23号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年3月18日 条例第23号